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大阪市移動支援事業者監査実施要領

2023年12月5日

ページ番号:584263

(趣旨)

第1条 この要領は、「大阪市移動支援事業者等指導及び監査実施要綱」(平成24年3月30日制定)に基づき、大阪市移動支援事業実施要綱(平成18年8月22日制定。以下「事業実施要綱」という。)第9条の規定に基づく登録を受けた移動支援事業者又は移動支援事業所の従業者その他移動支援事業に携わる者(以下「移動支援事業者等」という。)に対する監査方法等を定めるものとする。

 

(体制)

第2条 監査は、福祉局障がい者施策部運営指導課が実施する。

 

(対象及び実施方法)

第3条 監査は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1)移動支援事業者等若しくは当該事業者が運営するサービス事業所(以下「サービス事業所」という。)の管理者又は従業者が、利用者に対して虐待を行ったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2)事業者が事業実施要綱の規定の重大な違反があると疑うに足る理由があるとき。

(3) 移動支援費給付対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由があるとき。

(4)移動支援費給付に係る費用の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(5)事業者が不正の手段により登録を受けたことを疑うに足りる理由があるとき。

(6)度重なる実地指導を行ったにもかかわらず、移動支援費給付対象サービスの内容又は移動支援費給付に係る費用の請求に改善がみられないとき。

(7)正当な理由がなく実地指導を拒否したとき。

(8)その他、市長が特に必要と認めた場合。

2 監査は次の方法により実施する。

(1)監査の実施に際しては、実施の根拠規定及び目的、実施日時及び場所、監査担当者、出席者及び準備すべき書類等を「監査実施通知」(様式は別に定める。)」により、あらかじめ事業者に通知する。ただし、緊急を要するもの等については、前記にかかわらず、当日通知により、監査を行うことができるものとする。

(2)監査の実施に当たり、事業者から事前に関係書類等の提出(以下「事前提出書類」という。)を求める必要がある場合は、監査の実施通知において当該書類等の提出を求めることを付記するものとする。

(3)前項の規定にかかわらず、実地指導を実施している中で、前項第1号から第5号に規定する事項が行われたことを疑うに足りる事実を確認した場合には、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(4)監査は、原則2名以上の職員で行う。

(5)監査担当者は、事前提出書類及び当該事業者が保有する関係書類等の審査を行うとともに、当該サービス事業所の管理者又は従業員に対して質問を行う。また、必要と認められる場合には、移動支援費給付に係る障害者等又は障害児の保護者若しくは当該サービス事業所等の管理者又は従業者であった者に対する質問を行うものとする。

(6)監査の実施に当たって、必要があると認めるときは、関係書類を預かり若しくはその写しの提出を求めることができる。

(7)前項の場合であって、関係書類を預かるときは、監査担当者は「預かり書」(様式は別に定める。)を作成し、当該事業者に交付するものとする。

(8)監査終了後において、登録等の基準に違反する事実等について、当該事業者から説明若しくは報告を求める場合にあっては、日時を定めて、大阪市の執務室その他の場所に、管理者又は従業者の出頭を求めることができる。

(9)監査において、当該事業者の管理者又は従業者若しくは当該サービス事業所の管理者又は従業者であった者若しくは移動支援費給付に係る障がい者又は障がい児の保護者から聴取した事項について、必要があると認めるときは、「実地指導・監査等における確認調書(質問顛末書)」(様式は別に定める。)を作成するとともに、聴取した相手方の署名及び捺印を得るものとする。

(10)監査終了後、監査担当者は「監査調書」(様式は別に定める。)を作成し、市長に報告するものとする。

 

(監査後の行政上の措置)

第4条 監査の結果、事業実施要綱の規定違反等が認められた場合には、事業実施要綱第14条に定める「移動支援事業者の登録の取り消し」の規定に基づき、当該事業者に係る登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「登録の取消等」という。)とする。ただし、軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書(様式は別に定める。)によってその旨の通知を行うものとし、当該事業者に対して、文書により報告を求めるものとする。

2 第1項に規定する行政上の措置に相当する事実が認められない場合であって、引き続き指導が必要と認める場合には、実地指導に準じた指導を行うものとする。

 

(聴聞、弁明の機会の付与)

第5条 前条第1項に規定する登録の取消等の処分を予定する事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。

2 登録の取消等の処分を行ったときは、当該事業者に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項等について、文書(様式は別に定める。)により通知を行う。

 

(監査後の経済上の措置)

第6条 監査の結果、移動支援費給付対象サービス等の内容又は移動支援費給付に係る費用の請求に関し不正又は不当な事項が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、当該不正又は不当事項に係る全利用者分の移動支援費関係書類を対象に、返還金(行政上の措置の実施日において、移動支援費に係る費用の返還請求に関し消滅時効の期限が到来しているものを除く。)を確定し、文書(様式は別に定める。)により返還の指示を行う。

2 返還金額が確定したときは、当該事業者に対し、返還同意書(様式は別に定める。)のほか、必要な書類を提出させるものとする。

3 関係市町村に対し、当該事業者等の名称、確定した返還金等の額等、必要な事項を文書(様式は別に定める。)により通知する。

 

(関係行政機関との協力)

第7条 監査の実施及び監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求める。

 

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

附 則

この要領は、平成20年12月26日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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