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大阪市障がい福祉サービス事業者等業務管理体制整備確認検査実施要綱

2023年12月6日

ページ番号:584264

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の3、第51条の4、第51条の32、第51条の33の規定、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の27、第21条の5の28、第24条の19の2において準用する第21条の5の27及び第21条の5の28、第24条の39、第24条の40の規定並びに障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成24年3月31日付け障発0330第32号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定に基づき、障害者総合支援法に基づく指定事業者等及び指定相談支援事業者並びに児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設等の設置者及び指定障害児相談支援事業者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査等について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

 

(検査体制)

第2条 検査は、福祉局障がい者施策部運営指導課が実施する。なお、必要に応じて障がい福祉サービス事業者等である法人を所管する部署と連携を図り実施する。

 

(検査の種別)

第3条 検査の種別は、次のとおりとする。

1 一般検査

2 特別検査

 

(検査の実施方法)

第4条 一般検査及び特別検査の実施方法については、次のとおりとする。

1 一般検査

  障がい福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、障害者総合支援法第51条の2第2項、第51条の31第2項、児童福祉法第21条の5の26第2項、第24条の19の2において準用する第21条の5の26第2項並びに第24条の38第2項に基づく届出の内容に関する報告書類の提出を求め、書面検査等を実施する。なお、報告等の内容に不備が認められ、その改善が見込まれない場合、又は「大阪市障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」に定める実地指導等に合わせて、当該障がい福祉サービス事業者等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。

2 特別検査

  障がい福祉サービス事業者等の指定取消相当の事案が発覚した場合に、当該障がい福祉サービス事業者等の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。

 

(検査後の行政上の措置)

第5条 立入検査の結果、障害者総合支援法第51条の2第1項、第51条の31第1項に規定する基準、児童福祉法第21条の5の26第1項、第24条の19の2において準用する第21条の5の26第1項並びに第24条の38第1項に規定する基準の違反が認められた場合には、障害者総合支援法第51条の4、第51条の33の規定、児童福祉法第21条の5の28、第24条の19の2において準用する第21条の5の28並びに第24条の40の規定に定める「勧告、命令等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。

 

(関係機関との連携)

第6条 必要に応じて、関係行政機関の協力を求めるなど、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、業務管理体制の確認検査に関して必要な事項は、福祉局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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