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指定障がい福祉サービス事業者等の指定に関する要綱

2023年12月6日

ページ番号:584276

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法省令」という。)、大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第13号)、大阪市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第14号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)、大阪市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年大阪市条例第15号)及び大阪市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年大阪市条例第18号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児童省令」という。)、大阪市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第19号)、大阪市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第20号)、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定める指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児相談支援事業者の指定、障がい者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児入所施設等の指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第36条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)、第38条第1項(法第41条第4項において準用する場合を含む。)、第51条の19第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第1項(法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)、児童法第21条の5の15第1項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)、第24条の9第1項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第1項(第24条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者・指定障がい児通所支援事業者・指定障がい児入所施設・指定障がい児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

(指定障がい福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)

第2条の2 障害者総合支援法第37条第1項及び第39条第1項の規定による申請は、指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設変更申請書(様式第2号)により行わなければならない。

 

(指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児入所施設等の変更等の届出)

第3条 障害者総合支援法第46条第1項から第3項の規定、及び第51条の25第1項から第4項、児童法第21条の5の20第3項及び4項、第24条の13第3項、第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障がい福祉サービス事業者・指定障がい者支援施設・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者・指定障がい児通所支援事業者・指定障がい児入所施設・指定障がい児相談支援事業者変更届(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定障がい福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者・指定障がい児通所支援事業者・指定障がい児相談支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 障害者総合支援法第47条、児童法第24条の14の規定による辞退は、指定障がい者支援施設・指定障がい児入所施設指定辞退届出書(様式第5号)により行わなければならない。

 

(添付書類)

第4条 市長は、前3条に規定する申請書又は届出書に、必要があると認めるときは、障害者総合支援法省令及び児童省令に定めるもののほか、市長が必要とする書類を添付させることができる。

 

(障がい福祉サービス事業等の開始の届出)

第5条 障害者総合支援法第79条第2項及び児童法第34条の3第2項の規定による届出は、障がい福祉サービス事業等・障がい児通所支援事業等開始届(様式第6号)により行わなければならない。

 

(公示)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条、第51条の30及び児童法第21条の5の25、第24条の18、第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1)指定等に係る指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2)指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3)指定等の年月日

(4)指定等に係る指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者の種類

(5)事業の主たる対象者

(6)事業所番号

 

(施行のために必要な準備)

第7条 大阪市長は、この要綱の施行日前においても、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

 

(業務管理体制の届出)

第8条 障害者総合支援法第51条の2第2項及び第51条の31第2項並びに児童法第21条の5の26第2項及び第24条の19の2において準用する第21条の5の26第2項及び第24条の38第2項の規定による届出は、障害者総合支援法省令第34条の28第1項及び第34条の62第1項並びに児童省令第18条の38第1項及び第25条の23の2第1項及び第25条の26の9第1項に掲げる事項について、障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(業管第1-1号)及び児童法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(業管第1-2号)により行うものとする。

 

(届出事項の変更の届出)

第9条 障害者総合支援法第51条の2第3項及び第51条の31第3項並びに児童法第21条の5の26第3項及び第24条の19の2において準用する第21条の5の26第3項及び第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、障害者総合支援法省令第34条の28第2項及び第34条の62第2項並びに児童省令第18条の38第2項、第25条の23の2第2項及び第25条の26の9第2項に掲げる事項について、障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(業管第2-1号)及び児童法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(業管第2-2号)により行うものとする。

 

(区分の変更の届出)

第10条 障害者総合支援法第51条の2第4項及び第51条の31第4項並びに児童法第21条の5の26第4項、第24条の19の2において準用する第21条の5の26第4項及び第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者総合支援法省令第34条の28第3項及び第34条の62第3項並びに児童省令第18条の38第3項、第25条の23の2第3項及び第25条の26の9第3項に掲げる事項について、障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(業管第1-1号)及び児童法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(業管第1-2号)により行うものとする。

 

(委任)

第11条 この要綱に規定するもののほか、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児入所施設、指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定等並びに指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の業務管理体制の届出等に関し必要な事項は、福祉局長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前において、この要綱に相当する様式(大阪府障害者自立支援法施行細則の様式)により作成したものは、当分の間、所要の調整をした上、この要綱の様式により作成したものとして使用することができる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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