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大阪市障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱

2023年12月6日

ページ番号:584279

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第10条第1項、第48条及び第51条の27並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の22、第24条の15及び第24条の34の規定に基づき、次の各号に掲げる者(以下、「障がい福祉サービス事業者等」という。)に対して行う自立支援給付、障がい児通所給付等、障がい児入所給付等及び障がい児相談支援給付等(以下、「自立支援給付等」という。)の対象サービス等(自立支援医療並びに補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。)(以下、「自立支援給付等対象サービス等」という。)の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求等に関して行う指導及び監査についての基本的事項を定めることにより、自立支援給付等対象サービス等の質の確保及び自立支援給付等の適正化を図ることを目的とする。

(1) 指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい福祉サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者

(2) 指定障がい者支援施設等の設置者、指定障がい者支援施設等の設置者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者

(3)指定一般相談支援事業者、指定一般相談支援事業者であった者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者

(4)指定特定相談支援事業者、指定特定相談支援事業者であった者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者

(5)指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児通所支援事業者であった者又は当該指定に係る通所支援事業所の従業者であった者

(6)指定障がい児入所施設等の設置者、指定障がい児入所施設等の長その他の従業者又は指定障がい児入所施設等の長その他の従業者であった者

(7)指定障がい児相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者であった者又は当該指定に係る障がい児相談支援事業所の従業者であった者

 

(基本方針)

第2条 前条の目的を達成するため、指導は、障がい福祉サービス事業者等に対し、「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)、「大阪市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第14号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第27号)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号)並びに「大阪市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第19号)、「大阪市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第20号)及び「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第29号)(以下、「指定基準」という。)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第124号)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第125号)及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成18年厚生労働省告示第539号)並びに「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第122号)、「児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成24年厚生労働省告示第123号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第128号)(以下「報酬算定基準」という。)等に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い、自立支援給付等の請求等に関する事項について、周知の徹底と適正な運営を図ることを方針とする。

  また、監査は、障がい福祉サービス事業者等の自立支援給付等対象サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを主眼とする。

 

(体制)

第3条 指導及び監査は、福祉局障がい者施策部運営指導課が行う。

 

(指導及び監査の実施方法)

第4条 指導は集団指導、実地指導の方法により行う。

2 集団指導は、指導の対象となる障がい福祉サービス事業者等を、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めての講習会形式その他適当な形式により行う。

3 実地指導は、指導の対象となる障がい福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。

4 監査は、利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき、指定基準又は報酬算定基準の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき、実地指導等を行っても改善がみられないとき、正当な理由がなく指導を拒否したとき、その他、自立支援給付等対象サービス等の内容や自立支援給付等に係る費用の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに随時、実施する。

5 指導及び監査の具体的な方法は、別に定める。

 

(関係部署との連携)

第5条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる障がい福祉サービス事業所等を運営する法人を所管する関係部署と連携して行う。

 

(指導事項)

第6条 障がい福祉サービス事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。

(1)人員、設備及び運営に関する事項

(2)自立支援給付等に係る費用の請求に関する事項

(3)自立支援給付等対象サービス等の内容その他必要と認める事項

 

(結果の講評等)

第7条 実地指導の結果については、必要に応じて関係者に対し講評を行う。

2 実地指導の結果、次の各号に掲げる場合には、障がい福祉サービス事業者等に対して、当該各号に定める指導を行う。

(1)指定基準及び報酬算定基準(以下「指定基準等」という。)に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い又は自立支援給付等の請求等に関して違反が認められる場合(ただし、次号に規定する場合を除く。) 文書による指導

(2) 指定基準等に定める自立支援給付等対象サービス等の取扱い若しくは自立支援給付等の請求等に関して軽微な違反が認められる場合又は前条各号に定める事項に改善を求める場合 口頭による指導

 

(改善報告書の提出)

第8条 前条第2項第1号の指導を行った場合は、障がい福祉サービス事業者等に対して、改善状況を報告する書面の速やかな提出を求めるものとする。

 

(監査後の措置等)

第9条 監査の結果、利用者に対する虐待、指定基準若しくは報酬算定基準の重大な違反事項又は自立支援給付等対象サービス等の内容若しくは自立支援給付等に係る費用の算定及び請求に関し不正若しくは著しく不当な事項が認められる場合、行政上及び経済上の措置を行う。

 

(関係行政機関との協力)

第10条 指導及び監査の実施並びに指導及び監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求める。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則 

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。   

附 則

この要綱は令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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