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大阪市障がい福祉サービス事業者等監査実施要領

2023年12月6日

ページ番号:584280

(趣旨)

第1条 この要領は、「大阪市障がい福祉サービス事業者等指導及び監査実施要綱」(平成24年3月30日制定)に基づき、次の各号に掲げる者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)に対する監査方法等を定めるものとする。

(1)指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい福祉サービス事業者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障がい福祉サービス事業者等」という。)

(2)指定障がい者支援施設等の設置者、指定障がい者支援施設等の設置者であった者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「指定障がい者支援施設等設置者等」という。)

(3)指定一般相談支援事業者、指定一般相談支援事業者であった者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定一般相談支援事業者等」という。)

(4)指定特定相談支援事業者、指定特定相談支援事業者であった者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)

(5)指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児通所支援事業者であった者又は当該指定に係る通所支援事業所の従業者であった者(以下「指定障がい児通所支援事業者等」という。)

(6)指定障がい児入所施設等の設置者、指定障がい児入所施設等の長その他の従業者又は指定障がい児入所施設等の長その他の従業者であった者(以下「指定障がい児入所施設設置者等」という。)

(7)指定障がい児相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者であった者又は当該指定に係る障がい児相談支援事業所の従業者であった者(以下、「指定障がい児相談支援事業者等」という。)

 

(体制)

第2条 監査は、福祉局障がい者施策部運営指導課が実施する。

 

(監査の対象及び実施方法)

第3条 監査は、次のいずれかに該当する場合に実施する。

(1)障がい福祉サービス事業者等若しくは当該事業者等が運営するサービス事業所等(以下「サービス事業所等」という。)の管理者又は従業者が、利用者に対し虐待を行ったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2)指定障がい福祉サービス事業者等にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第43条、指定障がい者支援施設等設置者等にあっては障害者総合支援法第44条、指定一般相談支援事業者等にあっては障害者総合支援法第51条の23、指定特定相談支援事業者等にあっては障害者総合支援法第51条の24に規定する基準、指定障がい児通所支援事業者等にあっては児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の19、指定障がい児入所施設設置者等にあっては児童福祉法第24条の12、指定障がい児相談支援事業者等にあっては児童福祉法第24条の31に規定する基準(以下「指定等の基準」という。)の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(3)自立支援給付、障がい児通所給付、障がい児入所給付及び障がい児相談支援給付(以下、「自立支援給付等」という。)の対象サービス等(自立支援医療並びに補装具の販売及び修理を除く。以下同じ。)(以下「自立支援給付等対象サービス等」という。)の内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(4)自立支援給付等に係る費用の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(5)障がい福祉サービス事業者等が、不正の手段により事業者指定を受けたことを疑うに足りる理由があるとき。

(6)度重なる実地指導を行ったにもかかわらず、自立支援給付等対象サービス等の内容又は自立支援給付等に係る費用の請求に改善が見られないとき。

(7)正当な理由なく実地指導を拒否したとき

(8)その他市長が必要と認めたとき

2 監査は、次の方法により実施する。

(1)監査の実施に当たっては、実施の根拠規定及び目的、実施日時及び実施場所、監査担当者、出席者及び準備すべき書類等を、「監査の実施及び関係書類の事前準備等について(以下「監査実施通知」という。)」(様式は別に定める。)により、あらかじめ当該障がい福祉サービス事業者等に文書により通知する。

   ただし、緊急を要するもの等については、前記の規定にかかわらず、当日通知により、監査を行うことができる。

(2)監査の実施に当たって、当該障がい福祉サービス事業者等から事前に別に定める書類等の提出(以下「事前提出書類」という。)を求める必要がある場合は、監査実施通知において当該書類等の提出を求めることを付記するものとする。

(3)前項の規定にかかわらず、実地指導を実施している中で、前項第1号から第5号に規定する事項が行われたことを疑うに足る事実を確認した場合には、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(4)監査は、原則として2名以上の職員で行う。

(5)監査担当者は、事前提出書類及び当該障がい福祉サービス事業者等が保有する関係書類等を審査するとともに、当該サービス事業所等の管理者又は従業者に対して質問を行う。また、必要と認められる場合には、自立支援給付等に係る障がい者等若しくは障がい児の保護者又は当該サービス事業所等の管理者若しくは従業者であった者に対して質問を行うものとする。

(6)監査の実施に当たって、必要があると認めるときは、関係書類を預かり又はその写しの提出を求めることができる。

(7)前項の場合であって、関係書類を預かるときは、監査担当者は「預かり書」(様式は別に定める。)を作成し、当該障がい福祉サービス事業者等に交付するものとする。

(8)監査において、当該サービス事業所等の管理者若しくは従業者、当該サービス事業所等の管理者若しくは従業者であった者又は自立支援給付等に係る障がい者等若しくは障がい児の保護者から聴取した事項について、必要があると認めるときは、「実地指導・監査等における確認調書(質問顛末書)」(様式は別に定める。)を作成するとともに、聴取した相手方の署名及び捺印を得るものとする。

(9)監査終了後において、指定等の基準に対する違反又は自立支援給付等に係る費用の請求に係る不正等の事実等について、当該障がい福祉サービス事業者等から説明又は報告を求める場合にあっては、日時を定めて、市役所その他の場所に、管理者又は従業者の出頭を求めることができる。

(10)監査終了後、監査担当者は「監査結果報告書」(様式は別に定める。)を作成し、市長に報告するものとする。

 

(監査後の行政上の措置)

第4条 監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28、第51条の29、児童福祉法第21条の5の23、第21条の5の24、第24条の16、第24条の17、第24条の35、第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。ただし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書(様式は別に定める。)によってその旨の通知を行うものとし、当該障がい福祉サービス事業者等に対して、文書により報告を求めるものとする。

(1)勧告

ア 障がい福祉サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書(様式は別に定める。)により基準を遵守すべきことを、勧告することができる。

イ 勧告を受けた障がい福祉サービス事業者等は、市長が定める期限内に、勧告に係る是正措置等について、文書(様式は別に定める。)により報告を行うものとする。

ウ 勧告を受けた障がい福祉サービス事業者等が、勧告したことに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2)命令

ア 障がい福祉サービス事業者等が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、障がい福祉サービス事業者等に対し、市長が定める期限内に、その勧告に係る措置をとるべきことを、文書により(様式は別に定める。)命令することができる。

イ アに係る命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。なお、公示は大阪市公報の登載による。

ウ 命令を受けた障がい福祉サービス事業者等は、市長が定める期限内に、命令に係る是正措置等について、文書(様式は別に定める。)により報告を行うものとする。

(3)指定の取消等

指定基準違反等の内容等が、障害者総合支援法第50条第1項各号、同条第3項で準用する

同条第1項各号(第12号を除く。)、第51条の29第1項各号及び第2項各号、児童福祉法第21条の5の24第1項各号、第24条の17第1項各号、第24条の36第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該障がい福祉サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

2 第1項に規定する行政上の措置に相当する事実が認められない場合であって、引き続き指導が必要と認める場合には、実地指導に準じた指導を行うものとする。

 

(聴聞、弁明の機会の付与)

第5条 前条第1項(3)に規定する指定の取消等の処分を予定する障がい福祉サービス事業者等に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与する。

2 指定の取消等の処分を行ったときは、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項等について、文書(様式は別に定める。)により通知を行う。

 

(監査後の経済上の措置)

第6条 監査の結果、自立支援給付等対象サービス等の内容又は自立支援給付等に係る費用の請求に関し不正又は不当な事項が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、当該不正又は不当事項に係る全利用者分の自立支援給付等の明細書等関係書類を対象に、返還金(行政上の措置の実施日において、自立支援給付等に係る費用の返還請求に関し消滅時効の期限が到来しているものを除く。)を確定し、文書(様式は別に定める。)により返還の指示を行う。

2 命令又は指定の取消等の処分を行った場合には、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、原則として、法第8条第2項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額(以下「加算額」という。)を当該自立支援給付等に関係する市町村(以下「関係市町村」という。)に支払うよう指示する。

3 返還金額(加算額を含む。以下「返還金等の額」という。)が確定したときは、当該障がい福祉サービス事業者等に対し、返還同意書(様式は別に定める。)のほか、必要な書類を提出させるものとする。

4 関係市町村に対し、当該障がい福祉サービス事業者等の名称、確定した返還金等の額等、必要な事項を文書(様式は別に定める。)により通知する。

 

(関係行政機関との協力)

第7条 監査の実施及び監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求める。

 

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

附則

この要領は平成21年2月10日から施行する。

附則

この要領は平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成25年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成30年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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