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大阪市福祉局指定障がい福祉サービス事業者等の指定業務担当職員要綱

2023年12月6日

ページ番号:584285

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局指定障がい福祉サービス事業者等の指定業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、障がい福祉サービス関係業務の経験がある者の内から、次の試験の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記(論文)試験

(2) 口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局指定障がい福祉サービス事業者等の指定業務担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 障がい福祉サービス事業者等指定担当業務にかかる報酬及び加算算定届出の受付・審査・入力業務

(2) 事業者等からの面談・電話相談対応等

(3) 新規開設の事業所向け研修での制度説明・個別相談対応等

(4) その他事務補助

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務日数は、週4日とする。

(2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。


附 則

   この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年1月12日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年2月14日から施行する。

 


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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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