大阪市の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会設置要綱
2023年4月1日
ページ番号:584561
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村計画において、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築するため、「大阪市の権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける協議会(以下「協議会」という。)」を設置する。
(目的)
第2条 権利擁護支援の地域連携ネットワークの仕組みにおいて、協議会は、法律・福祉の専門職団体と連携協力して、成年後見制度に関する専門的な相談や家庭裁判所との情報交換・調整等を行い、地域で本人を中心として形成された「チーム」を支援する。
(機能)
第3条 協議会は、次の機能を有するものとする。
(1) 関係機関と連携する機能
(2) 専門的知見から各種支援を実施する機能
(3) 市町村計画の取組状況を点検・評価する機能
(構成)
第4条 協議会は、次に掲げる機関により構成する。
(1) 大阪弁護士会
(2) 大阪司法書士会
(3) 大阪社会福祉士会
(4) その他(法律・福祉・医療の専門職団体・関係機関等)
(会議)
第5条 協議会は、総会を開催し、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築状況等について協議する。
(部会の設置)
第6条 協議会は、事業の適切かつ効果的な実施のため、必要に応じて次の各号について協議する専門部会を設置することができる。
(1) 成年後見制度の利用促進に関すること
(2) 市民後見人に関すること
(3) 点検・評価に関すること
(守秘義務)
第7条 協議会の構成員及び出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の運営事務等は、大阪市福祉局地域福祉課と大阪市成年後見支援センターが協力して行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ
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ファックス:06-6202-0990