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ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る一部負担金の減免取扱要綱

2024年3月28日

ページ番号:584595

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条、大阪市国民健康保険条例(昭和36年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)第6条及び大阪市国民健康保険条例施行規則(昭和36年大阪市規則第23号。以下「規則」という。)第13条に基づき実施するウクライナから避難を目的として入国した外国人の被保険者(以下「ウクライナ避難民」という。)に係る一部負担金の減免に関する取扱について必要な事項を定める。

(減免の適用要件)

第2条 ウクライナ避難民を規則第13条第1項第1号の事由に該当する者とし、かつ規則第17条第1項第1号に定める国民健康保険料の減免適用を受けた者を条例第6条に規定する一部負担金の減免を受けることができる被保険者とする。

(減免の開始日)

第3条 ウクライナ避難民への一部負担金減免の開始日は、本市における国民健康保険の資格取得日とする。

(減免の期間)

第4条 ウクライナ避難民への減免の期間は、開始日から本市における国民健康保険の資格喪失日または第2条に定める適用要件を満たさなくなった日までのいずれか早い日とする。

(減額する額)

第5条 条例第6条の規定に基づき減額する額は、一部負担金の額の10割の金額とする。

(減免の申請)

第6条 一部負担金の減免を受けようとするウクライナ避難民が属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した所定の様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1)規則第13条第2項に定める事項

(2)償還払いを受ける金融機関の口座情報

(3)その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、速やかに規則第13条第3項に定める事項を記載した所定の様式による一部負担金の減免を決定した旨の決定通知書兼証明書又は却下した旨の通知書を申請者に交付する。

(減免の方法)

第7条 一部負担金の減免の措置を受けたウクライナ避難民が、保険医療機関又は薬局において療養の給付を受けたときは、市長は、第6条1項2号に定める金融機関に一部負担金の減免額を償還払いする。

 2 療養の給付を受ける際に前項の一部負担金の負担が困難な場合は、ウクライナ避難民からの請求に基づき、市長は、次に掲げる事項を記載した一部負担金の減免適用認定証を交付し、その交付を受けたものは、被保険者証に減免適用認定証を添えて、療養の給付を受ける保険医療機関又は保険薬局に提出するものとする。

 (1)一部負担金の減免を受けている者の氏名

 (2)一部負担金の減免の決定をしている旨及び減免適用認定証の有効期間

 (3)その他市長が必要と認める事項

附 則

 この要綱は令和4年10月14日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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