保険年金担当課長会開催要綱
2024年12月23日
ページ番号:584905
(目的)
第1条 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び国民年金にかかる業務(以下「保険年金業務」という。)に関する連絡調整を行うため、保険年金担当課長会(以下「課長会」という。)を開催し、もって区役所保険年金業務主管課の業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 課長会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 区役所保険年金業務主管課における保険年金業務に関すること。
⑵ その他、区役所保険年金業務主管課において連携が必要な案件に関すること。
(組織)
第3条 課長会は、区役所保険年金業務を主管する課長の職にある者及び福祉局生活福祉部保険年金課の課長の職にある者(以下「保険年金業務主管各課長」という。)により構成する。
2 課長会の運営に関して協議するため幹事会を置く。幹事会を構成する幹事は、別表の東・西・南・北・中央の各グループから1名ずつ選出する。
3 幹事の互選により常任幹事及び副常任幹事を定める。
4 常任幹事は、課長会の事務を総理し、課長会を代表する。
5 副常任幹事は、常任幹事を補佐し、常任幹事に事故があるとき又は常任幹事が欠けたときにはその職務を代理する。
(幹事会)
第4条 幹事会は、必要に応じ常任幹事が招集し、次の事項を議決する。
(1) 課長会の招集および議案に関する事項
(2) その他課長会の運営に関して必要な事項
(会議)
第5条 課長会は、常任幹事が招集する。
2 常任幹事は、原則として月1回定例課長会を開催し、また必要に応じて、臨時課長会を開催するものとする。
3 保険年金業務主管各課長は、課長会に出席できないときは、当該保険年金業務主管各課長を代理する課長代理を課長会に代理出席させるものとする。
4 課長会は、保険年金業務主管各課長以外の本市職員の傍聴を可能とする。
5 前項の規定に関わらず、課長会へ案件を提出する所管課長は、事案の内容により、保険年金業務主管各課長及び指定する職員以外の本市職員の傍聴を不可としたい場合は、その旨を案件の提出の際に福祉局生活福祉部保険年金課へ申し出るものとする。
6 第4項及び前項の規定に関わらず、常任幹事は、議事の進行上支障があると認めた場合は、保険年金業務主管各課長以外の本市職員の傍聴を拒むことができる。
7 保険年金業務主管各課長は、常任幹事に臨時課長会の開催を求めることができる。
8 常任幹事は、課長会において必要があると認めるときは、保険年金業務主管各課長以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 課長会の庶務は、福祉局生活福祉部保険年金課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、課長会の運営に関し必要な事項は、常任幹事が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年11月26日から施行する。
別表
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(中央グループ)
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