大阪市立社会福祉センター施設内壁面広告の募集について
2025年2月28日
ページ番号:591972

大阪市立社会福祉センター内の壁面広告を募集します
民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、大阪市立社会福祉センターにおいて広告を募集します。
募集内容について、簡潔にまとめた「広告募集概要」を作成しておりますので、応募の検討にご活用ください。
また、応募される方は、「広告募集概要」だけでなく、以下の募集要項及び関連規定をご確認のうえ、お申込みください。
広告募集概要
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

施設の概要

名称

所在地

開館時間
月曜日から土曜日
午前9時00分から午後8時30分
日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)は休館日です。

年間利用者数
入館団体関係者のほか、貸し会議室の利用者数、令和5年度は延べ約4万5千人、令和4年度は延べ約3万人、令和3年度は延べ約3万1千人

募集内容

募集要項等
詳細な募集の内容や申込方法については、以下の募集要項をご確認ください。
募集要項等
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募集する広告の種類
ポスター B2サイズ(縦728mm×横515mm)まで
※ポスターフレーム等を使用する場合は、本市と協議のうえ、広告掲載者の負担で設置してください。
※広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。
「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。また、大阪市が推奨するものではありません。」

募集する枠数
5枠(物件番号 1~5)
※1枠単位で申し込むことができます。
※物件番号4については、令和6年度に掲出実績があります。

掲出場所
物件番号1:1階管理事務室前
物件番号2:1階第7会議室横
物件番号3:3階第1会議室前
物件番号4:エレベーター内壁面(各エレベーター1か所)
物件番号5:エレベーター内壁面(各エレベーター1か所)
※募集要項の別紙レイアウト図を参考に検討ください。

掲出期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで(12か月間)
- 広告掲載者の希望により、1か月単位で申し込むことができます。
- 月単位は、各月初日から末日ないし、月途中から掲出した場合も1月あたりの広告料とします(日割計算は行いません)。
- なおエレベータは保守点検等でやむを得ず、運転を停止する場合があります。
※行政財産広告掲出許可期間については最長1年間となるため、毎年更新が必要になります(更新は最長5年間)。

広告料
物件番号1・2・3 1か月あたり3,000円(税込)
物件番号4・5 1か月あたり6,000円(税込)

掲載できない広告
大阪市立社会福祉センター行政財産広告掲出要領第2条及び第3条の各号に該当するもの

応募資格
次の要件をすべて満たす法人または個人に限り応募することができます。
- 契約を締結する能力を有しない者でないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
- 大阪市税の滞納がないこと
- 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当すると認められる者でないこと

申込み方法等

申込受付期間
- 令和7年2月28日(金曜日)午前9時30分から令和8年1月30日(金曜日)午後5時00分まで、先着順で申し込みを受け付けます。
- 持参、送付またはE-mailにより、開始時刻の午前9時30分に複数の申込みがある場合は、同着とし、抽選を行います。
- 受付時間は、平日の午前9時30分から12時15分、午後1時から午後5時00分までとし、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けを行いません。
- 広告の空き枠状況は、随時お問合せください。

申込方法
大阪市立社会福祉センター広告掲出申込書をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、広告原稿(A4サイズ)と共に下記の提出先まで持参、送付又はE-mailにより提出してください。
※電話、ファックス等による受け付けは行いません。
※申込みにあたっては、大阪市立社会福祉センター行政財産広告掲出要領を必ず参照してください。
[受付場所]
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20(大阪市役所2階)
大阪市福祉局総務部経理・企画課管財グループ 広告担当
[E-mail]
※E-mailにより提出される場合は、件名を「【管財担当あて】大阪市立社会福祉センター広告申込」としてください。
広告掲出申込書
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広告掲出者の決定方法
掲出枠ごとに先着順で申し込みを受け付け、申込内容を審査のうえ、広告掲出者を決定します。

決定通知
申込みをされた方には、大阪市から、掲出または非掲出の決定通知が届きます。

広告掲出者の手続き
- 広告掲出決定通知書を受け取られましたら、本市が指定する期限までに、大阪市立社会福祉センター広告掲出許可申請書により広告掲出許可の申請をしていただきます。なお、掲出許可は大阪市立社会福祉センター広告掲出申込書に記載された名義で行います。
- 広告掲出許可書を受け取られた後、納入通知書にて広告料金を納めていただきます。
- 掲出する広告を本市が指定する期限までに、大阪市福祉局総務部経理・企画課管財グループ広告担当に提出していただきます。
- 広告掲出者において広告の掲出作業を行っていただきます。
- 掲出した広告の内容等を変更するときは、変更の14日前までに、大阪市立社会福祉センター広告掲出変更許可申請書により変更の申請をしてください。
- 大阪市立社会福祉センター広告掲出変更許可書を受け取られた後、広告掲出者において広告の掲出変更作業を行っていただきます。
広告掲出許可申請書
広告掲出許可申請書(DOCX形式, 24.28KB)
広告掲出許可申請書(PDF形式, 84.93KB)
広告掲出変更許可申請書(DOCX形式, 26.48KB)
広告掲出変更許可申請書(PDF形式, 76.36KB)
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参考
要領等
大阪市広告掲載要綱(PDF形式, 507.75KB)
大阪市立社会福祉センター行政財産広告掲出要領(PDF形式, 377.30KB)
大阪市行政財産広告取扱規則(PDF形式, 364.44KB)
行政財産の目的外使用許可に係る審査基準等について(PDF形式, 133.49KB)
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問い合わせ(提出先)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局総務部経理・企画課(管財グループ)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-7931 ファックス: 06-6202-6961