不動産使用証明願
2024年6月7日
ページ番号:594944
不動産使用証明願
不動産使用証明願申請様式
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作成上の注意
(1)不動産使用証明願書(様式1)は2部、添付書類は該当するもののみを各1部提出してください。
(2)記載にあたっては、不動産登記簿に記載された物件の表示と同一にすること。
(例:「番地」と「番」の違い。省略型(「町○丁目○番地」を「町○-○」とするのは不可)
(3)法律上の権限を有する者(※)でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、ご注意ください。
※行政書士、司法書士など
(4)申請にあたっては、事業の実施について事業担当課との協議又は相談を事前に行い、その経過を記したものを提出すること。
(5)審査には時間を要する場合があります。あらかじめご相談してください。
添付書類
(1)不動産登記全部事項証明書(新築の建物は表題登記したもの)
(2)基本財産編入及び定款変更誓約書(既に基本財産となっている場合は不要):様式2
(3)担保提供説明書(当該不動産が担保に供されている場合。ただし、独立行政法人福祉医療機構からの借入れに伴う担保提供は除く。)
(4)建設又は購入の場合、当該不動産建設又は購入に係る収支計算書:様式3
(5)贈与の場合、当該不動産の贈与契約書及び印鑑登録証明書
(6)購入の場合、当該不動産の売買契約書、売買代金受領書(振込票添付)及び建物引渡書
(7)建設の場合、当該不動産の建物建設請負契約書、設計監理契約書、両契約代金受領書(振込票添付)及び建物引渡書
(8)地上権又は賃借権を設定する場合、 当該土地の賃貸借契約書又は地上権設定契約書及び印鑑登録証明書
(9)代金の支払いが完了していないときは、代金支払確約書を添付すること。:様式4
(10)当該不動産を購入又は建設などし事業を行うことを決議した理事会議事録の写し
(11)図面 土地:位置図 等(該当部分がわかるようにマーカー等で着色したもの。)
(12)その他所轄庁が必要と認めた書類
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604