生活困窮者自立支援事業担当職員要綱
2023年12月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活困窮者自立支援事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、社会福祉主事任用資格、保健師免許、臨床心理士資格、社会福祉士資格、精神保健福祉士資格、介護福祉士資格のいずれかを有する者若しくは同等の実務経験を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)口述(面接)試験
(2)その他必要に応じて実施する試験
2 前項に規定する選考により合格点以上を得た者は、採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、名簿に記載された者の中から採用予定者を決定する。
3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、その都度、採用予定者とする。
4 その他、採用選考に必要な事項は、「生活困窮者自立支援事業担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)相談窓口(自立相談支援機関)の後方支援事務(制度利用関係書類の確認、支援調整会議への参加等)
(2)区が主催する生活困窮者自立支援事業に関する会議の事務局業務
(3)住居確保給付金支給関係事務(申請書類の確認、業務用システムへの入力、その他資料作成)
(4)業務に関連する各種照会への回答資料作成
(5)その他、業務に必要な資料の作成等
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、各区役所生活困窮者自立支援事業主管課又は大阪市福祉局生活福祉部自立支援課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日若しくは週5日とする。
(2)勤務時間は、次に掲げるいずれかとする。
ア 勤務日数が週4日の場合
午前9時から午後5時15分まで又は午前9時15分から午後5時30分まで
イ 勤務日数が週5日の場合
午前9時から午後3時45分まで又は午前9時15分から午後4時00分まで
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年10月14日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
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大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
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