ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険料の減免基準
2024年4月1日
ページ番号:596195
制定 令和5年4月1日
1 趣旨
本市においては、大阪市介護保険条例(平成12年大阪市条例第42号)第14条及び第15条並びに大阪市介護保険条例施行規則(平成12年大阪市規則第63号)第27条から第30条の規定に基づき、大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準(以下「減免等基準」という。)第2項第2号により災害による保険料の減免を実施している。
ウクライナから避難を目的として入国した外国人(以下「ウクライナ避難民」という。)については、条例第14条第1号の理由に該当する者として減免を適用しているところであるが、今般、避難生活の長期化を鑑み、ウクライナ避難民の負担を軽減し避難生活を支援するため、以下のとおり保険料の減免に関する基準を定める。
2 取扱内容
(1)減免の対象となる被保険者
ウクライナ避難民で、条例第8条第6項に定める額を適用する所得段階のうち、介護保険法施行令第39条第1項第1号ハに該当する第1号被保険者。(出入国在留管理庁から介護保険料の財政支援を受けている身元引受人がないウクライナ避難民(以下「特定避難民」という。)の第1号被保険者及び減免等基準第2項第2号の減免を適用される被保険者は除く。)
ウクライナ避難民とは、査証に次のとおり記載がある者をいう。
ア 身元引受人のあるウクライナ避難民 「UKR」
イ 特定避難民 「UKR-S」
(2)減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、前号の要件を満たした期間の保険料とする。(減免等基準第2項第2号の減免を適用されている期間は除く。)
(3)減免額
全額免除
(4)減免の適用期間
減免の適用期間は、申請日の属する月から当該年度末までの間とする。ただし、申請の遅延したことについて、やむを得ない事情が認められる場合は、その事実が発生した日の属する月からとする。また、保険料の負担が困難である事実が翌年度も継続する場合は、改めて申請を受け、再審査のうえ適用する。
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