東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険料の減免基準
2024年4月1日
ページ番号:596203
制定 令和5年4月1日
施行 令和6年4月1日
1 趣旨
本市においては、大阪市介護保険条例(平成12年大阪市条例第42号)第14条及び第15条並びに大阪市介護保険条例施行規則(平成12年大阪市規則第63号)第27条から第30条の規定に基づき、大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準第2項第2号により災害による保険料の減免を実施している。
東日本大震災(以下「震災」という。)による被災状況の甚大さに鑑み、本市に転入する被災者等を、条例第14条第1号の理由に該当する者とし、以下のとおり保険料の減免に関する基準を定める。
2 実施内容
(1) 減免の対象となる被保険者
ア 震災当時に住所を有していた地域が帰還困難区域である第1号被保険者。
イ 上位所得層(注1)を除く、震災当時に住所を有していた地域が旧避難指示区域等(注2)である第1号被保険者。
ウ 令和5年4月2日以降の令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の第1号被保険者。
(注1)被保険者個人の合計所得金額(※1)(租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)(※2)633 万円以上を基準とする。
※1 平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額。
※2 具体的には、以下の(1)~(8)となる。
(1) 収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000 万円(最大)
(2) 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000 万円(最大)
(3) 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500 万円(最大)
(4) 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800 万円(最大)
(5) 居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円(最大)
(6) 特定の土地(平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000 万円(最大)
(7) 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100 万円(最大)
(8) 上記の1~7のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000 万円(最大)
(注2)以下の区域等をいう。
(a) 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
(b) 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)
(c) 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
(d) 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(e) 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
(f) 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾町の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
(g) 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
(2) 減免の対象となる保険料
減免の対象となる保険料は、前号の要件を満たした期間の保険料とする。
(3) 減免額
ア 第2項第1号ア及びイの被保険者 全額免除
ただし、震災当時に住所を有していた地域が、別表の避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等に該当する場合、見直し開始年度の保険料については、保険料額の半額を免除し、見直し開始年度の次年度以降の保険料については、減免を行わない。
避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等 | 見直し開始年度 | |
---|---|---|
解除された年 | 具体的な福島県内の対象地域 | |
平成26年まで | ・ 広野町、楢葉町の一部、南相馬市の一部(旧緊急時避難準備区域) ・ 川内村の一部、田村市(旧緊急時避難準備区域及び旧避難指示解除準備区域) ・ 特定避難勧奨地点 | 令和5年度 |
平成27年 | ・ 楢葉町の残り全域(旧避難指示解除準備区域) | 令和6年度 |
平成28年 | ・ 葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) ・ 川内村の残り全域(旧居住制限区域) | 令和7年度 |
平成29年 | ・ 飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) | 令和8年度 |
イ 第2項第1号ウの被保険者
令和6年4月分から9月分までに相当する保険料額について免除する。
(4) 減免の適用期間
減免の適用期間は、申請日の属する月から当該年度末までの間とする。ただし、申請の遅延したことについて、やむを得ない事情が認められる場合は、その事実が発生した日の属する月からとする。また、保険料の負担が困難である事実が翌年度も継続する場合は、改めて申請を受け、再審査のうえ適用する。
3 適用年月日
令和6年4月1日
(令和5年6月1日改正)
(令和6年4月1日改正)
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