指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について
2025年9月12日
ページ番号:596415

指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について
指定障がい福祉サービス事業等の運営におきましては、サービスの提供中に事故が発生した場合は、本市条例において、都道府県、市町村、利用者・児の保護者等に連絡を行うことが義務づけられているところですが、この度、事故報告にかかる取扱いについて次のとおり定めることとしました。
なお、令和7年9月16日より事故報告書の報告方法が大阪市行政オンラインシステムからの報告に変更となりました。
大阪市行政オンラインシステムより報告いただく際には、下記のURLまたはQRコードより大阪市行政オンラインシステムにアクセスしてください。
【障がい福祉サービス】事故報告書の提出
通知及び様式
(令和7年9月12日付)指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の報告にかかる報告方法の変更について(通知)(PDF形式, 178.25KB)
(令和5年3月30日付)指定障がい福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について(通知)(PDF形式, 307.61KB)
様式1 障がい福祉サービス事業所等(DOCX形式, 31.29KB)
様式2 障がい児通所支援事業所等(DOCX形式, 31.00KB)
様式3・4 感染症及び食中毒の発生(XLSX形式, 24.44KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
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このページの作成者・問合せ先
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電話:06-6241-6527 ファックス:06-6241-6608
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