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身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

2024年4月17日

ページ番号:596416

身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて

 指定障がい福祉サービス等事業の運営におきましては、令和3年度より身体拘束等の適正化にかかる運営基準に改正があったところです。

 また、令和3年度指定障がい福祉サービス等報酬改定においても、当該改正に伴い経過措置終了後の令和5年4月1日以降減算を適用することとされました。

 令和5年3月31日をもって経過措置が終了することから、取り扱いについて次のとおりお知らせします。

 また、厚生労働省ホームページにて参考資料が掲載されていますので、併せてご確認ください。

 【厚生労働省ホームページ】障害者虐待防止対策(通知・関連資料等)別ウィンドウで開く


※令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定により、当該加算にかかる内容が変更されていますので、ご留意ください。詳細については以下をご確認ください。

 令和6年度障がい福祉サービス等報酬改定について

通知文

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課 指導グループ
電話:06-6241-6527 ファックス:06-6241-6608
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)