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障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付要綱

2022年3月31日

ページ番号:596562

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、障がい者能力開発訓練施設運営補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 補助金は、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会が運営する大阪市職業リハビリテーションセンター及び大阪市職業指導センター(以下「職業リハビリテーションセンター等」という。)において、障がい者能力開発訓練を実施することにより、障がい者の職業に必要な能力を開発し向上させるとともに、生活指導を行い社会適応能力の修得及び障がい者の職業的自立を促進することにより障がい者の就業促進を図ることを目的とする。

 

(補助事業)

第3条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労令第38号)第22条の3に規定する障がい者能力開発訓練(以下「障がい者能力開発訓練」という。)を職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項及び第4項に定める大阪障害者職業能力開発校と提携し実施する職業リハビリテーションセンター等に運営補助する。

 

(補助の対象及び補助金の交付基準)

第4条 補助の対象となる経費は、前条の障がい者能力開発訓練に要する経費とする。

2 補助金の交付基準額及び補助率は別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 事業計画書

 二 収支予算書

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、障がい者能力開発訓練施設運営補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は30日とする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)からの請求に基づき補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、障がい者能力開発訓練施設運営補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

4 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

5 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、障がい者能力開発訓練施設運営補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 補助金の交付決定額とその精算額

 二 収支決算書

 三 補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障がい者能力開発訓練施設運営補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第15条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、障がい者能力開発訓練施設運営補助金精算書(様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年3月27日から施行する。

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、平成26年度以降の補助金について適用し、平成25年度以前の補助金については、なお従前の例による。

 

附 則

 この要綱は、平成28年3月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年3月1日

障がい者能力開発訓練施設運営補助金交付要綱(別表及び様式)

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