弘済院附属病院感染予防対策委員会要綱
2024年5月1日
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(設置目的)
第1条 弘済院附属病院に感染予防対策を目的として、感染予防対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会には、病院長に選任された委員長及び副委員長を置く。
(1)委員長は、委員会を代表して会務を統括する。
(2)副委員長は、委員長を補佐するとともに、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(3)委員会は、病院を構成する各部門から委員長により選任された職員で構成する。
(4)委員会は、感染予防対策を実践する組織として、委員長が指名する者をもってICT(感染予防対策チーム)を構成し、その任に当たらせる。
(会議)
第3条 委員長は会議を招集する。
(1)会議は、月1回開催する。
(2)委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立する。
(3)委員会は、緊急時等については、委員長が指名する委員をもって会議を開催することができる。
(4)委員長は、必要と認める時、委員以外の者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(職務)
第4条 委員会は、感染予防対策に関する事項を検討立案する。
(1)感染予防対策全般にわたる事項に関すること。
(2)感染予防対策実施に関すること。
a)感染予防マニュアルに関すること
b)感染予防対策研修に関すること
c)予防注射に関すること
d)院内感染の原因究明に関すること
e)その他感染予防対策に関すること
(3)院内感染事故に関すること。
(4)ICTへの指導、助言及び報告に関すること。
(5)院内感染に関する広報および報道に関すること。
(6)その他感染予防対策に関すること。
(その他)
第5条 この要綱に定める以外に必要な事項は、ICTが定め、ICTの事務局は管理課(病院事務所)に置く。
附 則 この要綱は、昭和62年8月10日から施行する。
附 則 この要綱は、令和元年6月19日から直近改定する。
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