弘済院附属病院医療安全管理委員会設置要綱
2024年5月1日
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第1条 目的
大阪市立弘済院附属病院に、医療事故を防止し、安全な医療を推進するために、医療安全管理委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
第2条 委員会の構成等
(1)委員会は、病院長により選任された委員長及び副委員長を置く。
(2)委員会は、委員長が指名する委員で構成する。(別表)
(3)委員長は、病院長から、医療安全管理のために必要な権限を委譲され、病院長の指示に基づいて、医療安全管理者として任務し、委員会を代表し、会務を統括する。
(4)副委員長は委員長を補佐するとともに、必要に応じて委員長の職務を代行する。
(5)委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(6)委員に欠員が生じたときは、委員長は直ちに職員の中から補充する。
(7)委員長は、院外者で医療事故の防止に関して知識・経験を有するものを特別委員として任命することができる。
第3条 業務
委員会は、次の各号に規定する業務を行う。
(1)院内で発生したインシデント・アクシデントの報告に関する情報の収集、原因の分析および対策の検討
(2)医療事故の防止と安全な医療の推進に役立つ諸資料の収集
(3)医療事故の防止と安全な医療の推進のために必要な具体的方策の立案
(4)前号を推進するための職員研修の実施
(5)医療事故の防止と安全な医療の推進に必要な事項の検討
(6)医療事故発生時における調査および対策に関する検討
前記(1)から(5)のうち別途定めがある場合はその内の一部又は全部をリスクマネジメント委員会に行わせることができる。
第4条 会議
(1)委員会は、前条の業務を遂行するため、毎月定例会議を開催し、委員長が議長を努める。
(2)委員長が必要と認める場合は、臨時に会議を開催できる。
(3)委員長が必要と認める場合は、随時に委員を招集する。
(4)委員長が必要と認める場合は、委員以外のものを会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(5)委員長は、会議終了後、速やかに病院長に会議概要の報告を行う。
(6)委員会は、遅滞なく会議録を作成する。
第5条 リスクマネジメント委員会
設置および目的
委員会は、その業務を機能的に補佐する組織として、リスクマネジメント委員会を設置し、これを統括する。
(1)委員会にリスクマネジメント委員会を設置する。
(2)リスクマネジメント委員会の委員は、別途定める。
(3)リスクマネジメント委員会は、発生する危険のあった医療事故(インシデント・アクシデント)事例の収集、分析、再発防止策を検討し、医療安全管理委員会へ提言をするとともに、医療安全推進を図るため職員研修を企画・実施し、実施結果を医療安全管理委員会に報告する。
第6条 医療事故発生時対応マニュアル等
委員会は、医療事故発生時マニュアル等を作成し、必要に応じて改訂する。
第7条 職員研修
(1)委員会は、医療事故の防止と安全な医療の推進のために、年2回以上、職員研修を行う。
(2)研修に関する詳細については、委員会が決める。
第8条 秘密の保持
(1)委員及び委員会に出席したもの(以下「委員等」という)は、委員会で知り得た個人情報に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で規定する場合を除き、開示してはならない。
(2)委員等は、委員会で知り得た事項のうち、一般的な医療事故防止策等(他の医療機関にも参考になる事項であって、関係する個人が特定できないもの)以外のものは、委員会の承諾なくして院外の第三者に開示してはならない。
(3)委員等は、患者のプライバシーを尊重しなければならない。
第9条 雑則
(1)この要網に定めるものの他必要な事項は、委員会が定める。
(2)委員会の事務局は総務担当に置く。
第10条 本要綱の見直し、改正
(1)医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本要綱の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
(2)本要綱の改正は、医療安全管理委員会の決定により行う。
施行 平成14年 8月 23日
改定 平成15年 5月 2日
改定 平成18年 4月 1日
改定 平成19年 10月 1日
改定 平成30年 6月 1日
改定 令和 2年 6月 17日
改訂 令和 3年 8月 18日
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