弘済院附属病院における成年後見制度に係る鑑定書作成事務等取扱要綱
2024年10月16日
ページ番号:599196
(目的)
1.この要綱は、弘済院附属病院(以下「病院」という。)において、民法及び家事審判法の規定に基づく成年後見制度に係る精神鑑定(以下「鑑定」という。)について、家庭裁判所から依頼があった場合の事務等の取り扱いを定めることを目的とする。
(鑑定の実施)
2. 鑑定は、病院に受診歴があり病院医師が主治医である場合は、病院の常勤専門医が公務として行うものとし、それ以外の場合は本要綱に基づかない公務外の兼業として取り扱うものとする。ただし、病院長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(報告)
3.家庭裁判所から鑑定依頼があった場合は、病院医師は本人(被鑑定人)氏名を、また、家庭裁判所からの鑑定書類を受領したときは本人(被鑑定人)氏名、事件番号等必要な事項を病院長に報告する。
(鑑定金額)
4.鑑定書作成にかかる料金(以下「鑑定料」という。)は、1件につき、5万円(要点式の場合は3万円)とする。なお、鑑定料には鑑定にあたり新たに必要となる検査料等の経費を含む。
(鑑定料収入)
5.鑑定料は公金収入とし、病院長が指定する方法で納入するものとする。
(その他)
6.病院長は、鑑定の取り扱いについて、実情を踏まえたうえで適宜検討を行い、その結果に基づいて必要があれば改定等の措置を講ずるものとする。
上記に定めのない事項については、病院長が別途定めるものとする。
(附則)
この取扱要綱は、平成23年12月1日から適用する。
この取扱要綱は、平成31年4月1日から適用する。
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