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大阪市子ども安全安心対策事業補助金交付要綱

2024年12月26日

ページ番号:600044

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)   に定めるもののほか、大阪市子ども安全安心対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、障害児安全安心対策事業実施要綱(令和6年3月29日付けこ支障第73号こども家庭庁支援局長通知「障害児安全安心対策事業の実施について」(別紙))に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及びこども家庭庁の所掌に属する補助金等交付規則の規定によるほか、本交付要綱の定めるところにより、障がい児通所支援事業所が、子どもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図るため、次の各号に掲げる支援を行うことを目的とする。

(1)ICTを活用した子どもの見守り支援

(2)登降園管理システム支援

 

(対象事業者)

第3条 補助を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たす者でなければならない。

(1)法人格を有すること。

(2)児童福祉法に基づく児童発達支援事業所(児童発達支援センターを含む。)を運営する者であり、事業所の所在地が大阪市内にあること。

 

(補助の対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、別表1第1欄の事業ごとに、同表第4欄に定める対象経費(以下「対象経費」という。)とし、第6条第1項による交付決定後に導入を完了し、事業開始日の属する年度の3月末までに支払いを完了したものに係る経費に限る。

2 市長は、予算の範囲内で、対象事業所ごとに、別表1第1欄の①から②に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と同表第3欄に定める基準額を比較して、少ない方の額に同表第5欄に定める補助率を乗じた額を限度として補助することができる。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市子ども安全安心対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が定める期間に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)第2条各号に掲げる支援に係る経費等の内訳等内容がわかる見積書又は領収書等の写し

(4)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市子ども安全安心対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市子ども安全安心対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条第3項の必要な条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(2)補助事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3)市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部、又は一部を本市に納付させることができる。

    

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第6条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市子ども安全安心対策事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

 

(交付の時期等)

10条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第16条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市子ども安全安心対策事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市子ども安全安心対策事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

3 市長は、第1項による申請があったとき、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市子ども安全安心対策事業変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市子ども安全安心対策事業中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市子ども安全安心対策事業変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(事情変更による決定の取消し等)

12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市子ども安全安心対策事業補助金事情変更による交付決定取消し・変更通知書(様式第10)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市子ども安全安心対策事業補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実施報告書

(2)収支決算書

(3)第2条各号に掲げる支援に係る経費等の支出内容等がわかる領収書等の写し。ただし、第5条に定める申請書提出の際に同一の領収書等を添付している場合はこの限りではない。

(4)別表2第2欄において別に定めるもの

(5)その他市長が認める書類

 

(補助金の額の確定等)

16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市子ども安全安心対策事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

17条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市子ども安全安心対策事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

 

 

(関係書類の整備)

18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(仕入控除税額の報告)

19条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により、この補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

 附則

 

1 この要綱は、令和5年5月18日から施行し、令和4年9月5日から適用する。

2 この要綱の施行の際、現に存在する「大阪市こどもの安心・安全対策支援事業補助金交付要綱」の様式による用紙は、この規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

3 この要綱は、令和6年1224日から施行する。

別表1
 1補助事業 2対象施設 3補助基準額 4対象経費及び要件5補助率 
①ICTを活用した子どもの見守り支援事業

・児童発達支援センター

・児童発達支援事業所

200,000円

(事業所あたり)

事業所が、児童の安全の確保を目的として、ICTを活用したこどもの見守り支援事業を実施するために要した経費のうち、次に掲げるもの
・装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用であること。
4/5
②登降園管理システム支援事業

・児童発達支援センター

・児童発達支援事業所

 ・端末購入を行わない場合200,000円(事業所あたり)

・併せて端末購入を行う場合700,000円(事業所あたり)

 事業所が、児童の安全の確保を目的として登園管理システム支援事業を実施するために要した経費のうち、次に掲げるもの
・装置・機器の導入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費用であること。
 4/5

備考

ア ①の事業について、機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は対象外とする。

イ ①の事業について、対象となる機器については、GPSやBLE(※4)により子どもの位置情報を管理するなど、事業所外活動時等の子どもの見守りに資する機器とする。

   ※4 Bluetooth Low Energy


別表2
  1補助事業2実績報告書添付資料 
①ICTを活用した子どもの見守り支援事業・子どもの見守りに資する機器の購入額が分かる領収書及び金額の内訳が分かるもの(明細書等)、納品書
・購入した機器が、子どもの見守りに資することが分かるもの(製品説明書、仕様書等)

②登降園管理システム支援事業

(端末購入を行わない場合)

・登降園管理システムの購入額が分かる領収書及び金額の内訳が分かるもの(明細書等)、納品書
・登降園管理システム(製品説明書、仕様書等)

②登降園管理システム支援事業

(併せて端末を行う場合)

・端末機器及び登降園管理システムそれぞれの購入額が分かる領収書及び金額の内訳が分かるもの(明細書等)、納品書
・登降園管理システム(製品説明書、仕様書等)

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