ページの先頭です

大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度について

2024年3月22日

ページ番号:600231

大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度

 大阪府において、駐車場の適正利用の促進のため、車いすを使用する方のための「車いす使用者駐車区画」と、車いすは使用しないが移動に配慮が必要な高齢者や障がい者など向けの「ゆずりあい駐車区画」の両方を整備する「ダブルスペース」の導入を推進し、利用証を交付する【大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度】が、平成26年2月1日(土)から運用を開始しました。

 

 利用証を交付されるには大阪府への申請が必要です。詳しくは大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 

 市民の皆さま一人ひとりのゆずりあいの心が制度の基本です。駐車区画の適正利用にご理解、ご協力をお願いします。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム