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大阪市ひとにやさしいまちづくり推進連絡調整会議設置要綱

2024年3月22日

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大阪市ひとにやさしいまちづくり推進連絡調整会議設置要綱

(設置の目的)

第1条 すべての市民が安心して快適に生活できる大阪市の実現に向けて、関係所属相互の緊密な連携・協力を確保し、ひとにやさしいまちづくりのための施策を総合的かつ円滑に推進するため、ひとにやさしいまちづくり推進連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 連絡調整会議は、福祉局長(以下「会長」という。)、計画調整局長(以下「副会長」という。)及び別表に掲げる関係課長(以下「委員」という。)で組織する。

2 会長は、連絡調整会議の円滑な運営のため必要と認めるときは、連絡調整会議にワーキングチームを置くことができる。

3 ワーキングチームは、会長が指名する委員で組織する。

4 ワーキングチームの長(以下「チーム長」という。)は、その取り扱う事案に応じ会長が指名する。

 

(職務)

第3条 会長は、連絡調整会議の所掌事務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長の所掌事務を総括管理する。

3 チーム長は、ワーキングチームが所管する事務を管理する。

4 委員は、連絡調整会議の所掌事務の円滑かつ効果的な処理が図られるよう相互に連携しなければならない。

 

(会議)

第4条 連絡調整会議の会議は、会長が随時、副会長及び委員を招集して行う。

2 ワーキングチームの会議は、チーム長が随時、委員を招集して行う。

3 会長及びチーム長は、必要と認めるときは、各々が招集する会議に副会長及び委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において処理する。ただし、ワーキングチームにかかる庶務は、チーム長が所管する担当において処理するものとする。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

 附 則

  この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 


別表(第2条関係)ひとにやさしいまちづくり推進連絡調整会議 委員

 

 都市交通局鉄道ネットワーク企画担当課長

 大正区役所区政企画担当課長

 生野区役所区政推進担当課長

 政策企画室企画部政策企画担当課長

 危機管理室危機管理課長

 経済戦略局観光部観光課長

 経済戦略局スポーツ部スポーツ課長

 万博推進局整備調整部整備調整課長

 市民局区政支援室区行政制度担当課長

 計画調整局計画部都市計画課長

 計画調整局計画部広域交通企画担当課長

 計画調整局開発調整部開発誘導課長

 計画調整局建築指導部建築確認課長

 福祉局生活福祉部地域福祉課長

 福祉局障がい者施策部障がい福祉課長

 福祉局高齢者施策部高齢福祉課長

 こころの健康センター精神保健医療担当課長

 こども青少年局子育て支援部管理課長

 都市整備局企画部住宅政策課長

 都市整備局企画部公共建築課長

 都市整備局住宅部建設課長

 建設局総務部管理課長

 建設局総務部適正化担当課長

 建設局総務部管財課長

 建設局企画部自転車対策担当課長

 建設局道路河川部調整課長

 建設局道路河川部交通安全施策担当課長

 建設局公園緑化部調整課長

 建設局公園緑化部公園課長

 大阪港湾局営業推進室開発調整課長

 大阪港湾局計画整備部施設管理課長

 教育委員会事務局総務部施設整備課長

 教育委員会事務局指導部初等・中学校教育担当課長

 

その他会長が指名する職にある者

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

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