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大阪市緊急入院保護業務センター設置要綱

2004年3月30日

ページ番号:601852

大阪市緊急入院保護業務センター設置要綱

 

制定 平成16年3月30日

改正 令和2年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護における「緊急要保護患者」の取り扱いに関して、実地調査、保護の決定及び実施業務を効果的・効率的に行うことを目的とする。

 

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、緊急入院保護業務センター(以下「センター」という。)を、大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル3階に設置する。

2 センターは、福祉局が設置し、所管する。

 

(所長)

第3条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、施設の管理及びセンターの事務を行う。

3 センター長は、福祉局生活福祉部緊急入院保護担当課長をもってあてる。

 

(取扱い業務)

第4条 センターで取り扱う業務は、次の業務とする。

(1) 警察官職務執行法により入院措置された住居のない緊急要保護患者の生活保護の決定及び実施に関する業務

(2) 消防法により救急搬送された住居のない緊急要保護患者の生活保護の決定及び実施に関する業務

 

(調査室の設置)

第5条 センターに実地調査室を置く

2 実地調査室は前条の業務の一部を補完する。

3 実地調査室の運営に必要な事項はセンター長が定める。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の実施に必要な事項は、センター長が定める。

 

 

附則

この要綱は平成16年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課緊急入院保護グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(大阪市阿波座センタービル3階)

電話:06-6543-7211

ファックス:06-6543-7188

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