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大阪市緊急入院保護業務センター実地調査室調査員要綱

2020年4月1日

ページ番号:601857

大阪市緊急入院保護業務センター実地調査室調査員要綱

(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市緊急入院保護業務センター実地調査室調査員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、大阪市人材データバンクに登録している者の内、職歴として係長級以上であった者で、社会福祉法第19条に基づく社会福祉主事等の資格を有する他、社会福祉に強い関心と熱意を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
筆記(論文)試験 又は 口述(面接)試験 若しくは 筆記(論文)試験 及び 口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市緊急入院保護業務センター実地調査室調査員採用試験要領」で定める。

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)緊急要保護患者の新規開始の実地調査を行い、その結果を報告する。
(2)長期入院患者及び施設入所者の実態把握調査を行い、その結果を報告する。
(3)医療機関並びに施設に赴き必要な調査を行うとともに大阪市緊急入院保護業務センター業務を補助する。

(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市緊急入院保護業務センター実地調査室に勤務するものとする。

(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週5日とする。
(2)勤務時間は、9時から15時45分まで、若しくは、10時45分から17時30分まで、とする。
(3)休憩時間は、12時から12時45分までの45分間とする。

(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

  附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課緊急入院保護グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(大阪市阿波座センタービル3階)

電話:06-6543-7211

ファックス:06-6543-7188

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