認定事務センター障がい支援区分認定調査事務担当職員要綱
2023年7月13日
ページ番号:603753
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、認定事務センター障がい支援区分認定調査事務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。
その他、採用選考に必要な事項は、認定事務センター障がい支援区分認定調査事務担当職員採用試験実施要領で定める。
(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、認定事務センター障がい支援区分認定調査事務担当職員の業務として、次に掲げるものに従事するものとする。
(1) 申請書等の整理、確認事務(記載漏れの有無等、書類の形式点検)
(2) 申請者への架電業務(調査日程の調査)
(3) 調査員の勤怠入力(総務事務システムの入力・確認事務)
(4) その他庶務に関する業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市認定事務センターに勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は、週4日とする。
(2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課認定グループ
住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)
電話:06-4392-1730
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