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最低賃金の改定について(令和5年10月)

2023年9月5日

ページ番号:604244

令和5年10月1日から、大阪府の最低賃金が改定されます。

改定後の最低賃金1,064円

従業者との雇用契約について、最低賃金で雇用契約を締結している等、最低賃金改定の影響がある場合は、契約の見直し等が必要になる場合があります。令和5年10月1日以降は、改定後の最低賃金により、賃金の計算及び支払いを行ってください。

なお、就労継続支援A型の事業所において、利用者と雇用契約を締結し支払う賃金について改定前の最低賃金の金額を運営規程に明示している場合、運営規程の変更が必要になります。  

※運営規程の変更については、送付により届出できます。 

 届出方法については、変更届・変更申請の手続きについて(他ページへリンクします。)をご覧ください。

 

参考 大阪労働局(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。