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変更届・変更申請の手続きについて

2024年9月9日

ページ番号:603725

 指定事業者・施設において、指定内容に変更があった場合は、その変更にかかる事項について大阪市に届出を行う必要があります。変更届・変更申請(事前協議含む)につきましては、すべて郵送により受付を行っています。

※提出書類の不備・不足がある場合、適正な書類として処理できないことがありますので、下記の「内容変更のために必要な書類」をご確認いただき、届出をお願いいたします。

1 内容変更のために必要な書類(ページ内リンクします。)

2 変更内容の届出方法について(ページ内リンクします。)

3 届出にかかる注意事項(ページ内リンクします。)

4 書類の補正について(ページ内リンクします。)

※加算・基本報酬の算定に関する変更については次のリンク先を確認してください。

加算の算定等にかかる変更手続きについて(別ページへリンクします。)

1.内容変更のために必要な書類

内容変更のために必要な書類については、次のリンク先に掲載している各サービスのPDFファイルをご確認のうえご提出ください。

 「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」(別ページへリンクします。)

定員変更、区画変更、移転等の届出によっては、事前協議が必要な場合があります。事前協議の要否についても、上記リンク先のページに掲載しています。

提出書類のダウンロード(変更届出書・添付書類等)

提出書類の作成

1 変更届連絡票

2 返信用封筒

 ※幅90から120ミリメートル、長さ140から235ミリメートルの定型サイズのもの。

 ※返送に必要な金額の切手を貼り、返信用封筒に返信先を記入して同封してください。

 ※返信に必要な切手の貼付について、令和6年10月に郵便料金の変更がありますので、9月以降に投函される場合や補正終了が10月以降となった場合においては、新料金分の貼付をお願いいたします。


3 変更届出書(様式第3号)もしくは「変更申請書」(様式第2号)

 ※様式第2号を用いての提出は、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のみです。)

4 添付書類

 ※作成した書類をコピーし、事業所控え分として保管してください。

 ※申請書類の事業所控えに、大阪市の受付印が必要な場合は、「変更届出書(様式3号)」の写し(原本証明不要)を申請書類に加えて同封してください。

2.変更内容の届出方法について

 変更届出書類等については、次の送付先まで郵送してください。介護保険法による変更届と同封せず、それぞれ別封筒で送付してください。


送付先

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階

        大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)あて

3.届出にかかる注意事項 

1 事前協議が不要な変更届

 事由発生日より10日以内に、「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を郵送してください。

2 事前協議が必要な変更届

 事前協議を実施した後、変更予定日の属する月の前月15日までに、「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を郵送してください。届出期日の前月末(変更予定日の前々月末)までに事前協議を終えるようにしてください。(事前協議は郵送で提出してください。)

 事前協議については次のページをご覧ください。

 「事前協議について」(別ページにリンクします。)

3 事前協議が必要な変更申請(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

 事前協議を実施した後、変更予定日の属する月の前月10日までに、「変更申請書(様式第2号)」とともに必要書類を郵送してください。届出期日の前月末(変更予定日の前々月末)までに事前協議を終えるようにしてください。(事前協議は郵送で提出してください。)

 事前協議については次のページをご覧ください。

 「事前協議について」(別ページにリンクします。)

注意事項

 介護給付費等の算定にかかる届出のうち、算定する単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに適正な書類として送付(消印有効)されたものは翌月1日から、16日以降に送付された場合には翌々月1日から算定できます。

 人員配置基準・設備基準等については次のページをご覧ください。

障がい福祉サービス事業等に関する基準等について(別ページへリンクします。)

4.書類の補正について

送付された変更届に補正が必要な場合には、補正書を返信用封筒に入れて返送します。

必要な箇所を修正し、再度、送付による届出の手順に従って必要書類を送付してください。

返信用封筒が同封されていない場合は、FAXにより送信しますので、ご担当者名と連絡先(FAX番号)を記入してください。

<補正の際に必要な提出書類>

 ・補正書のコピー

 ・補正を指示された書類

 ・返信用封筒(幅90から120ミリメートル、長さ140から235ミリメートルの定型サイズのもの)返送に必要な金額の切手を貼り、返信用封筒に返信先を記入してください。

※補正が必要な場合は手続き完了まで相当の日数がかかる見込みです。あらかじめご了承ください。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。