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変更届・変更申請の手続きについて

2025年10月15日

ページ番号:603725

 指定内容に変更があった場合は指定権者に届出が必要です。

 変更届出書又は変更申請書(以下、変更届等)に必要書類を添付し、期限までに提出してください。

 変更届等のお手続き方法は、次のメニューに従いご確認ください。

※加算・基本報酬の算定に関する変更については加算の算定等にかかる変更手続きについてを確認してください。

<メニュー>

  1. 変更届等が必要な事項と必要書類(ページ内リンク)
  2. 変更届等に必要な書類のダウンロード(ページ内リンク)
  3. 変更届等の手続について(ページ内リンク)
  4. 書類の補正について(ページ内リンク)
  5. 留意事項(ページ内リンク)

1.変更届等が必要な事項と必要書類

 変更届等が必要な事項や必要書類は、各サービスのPDFファイルにてご確認ください。                                          

 ※定員変更、区画変更、移転等の届出など、変更する事項によって変更届等の提出前に事前協議が必要な場合があります。事前協議の有無はPDFファイル内でご確認ください。事前協議の方法は「事前協議について」をご覧ください。

2.変更届等に必要な書類のダウンロード

<変更届等に必要な書類>

 1.変更届連絡票(行政オンラインシステムによる届出の場合は不要)

 2.変更届出書(様式第3号)又は変更申請書(様式第2号)
  ※「変更申請書」(様式第2号)を用いての提出は、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のみです。
 3.添付書類(変更する事項により添付書類が異なります)

 1~3の書類は「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」でダウンロードしてください。

 事前協議書類は「事前協議について」のページにてダウンロードしてください。

<重要>返信用封筒の同封について

  • 返信用封筒を同封する場合は返信に必要な切手を貼り付けし(代金に不足があった場合は事業者でご負担ください)、返信先をご記入ください。
  • 大阪市行政オンラインシステムから届出いただいた場合は、返信用封筒を送付していただく必要はありません。大阪市行政オンラインシステムのマイページから受付状況、処理状況をご確認ください。

3.変更届等の手続について

 変更届等は、次の期限までに送付してください。(いずれも期限日内の届出有効です。郵送の場合は消印有効です)

 ※変更届等の書類については、事業所控え分を保管してください。

 ※介護保険法による変更届と同封しないでください。郵送の場合はそれぞれ別封筒で送付してください。

1.事前協議が不要な変更届の期限 ※大阪市行政オンラインシステムで全ての内容について届出を受付しています。

  事由発生日より10日以内に「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を送付してください。

2.事前協議が必要な変更届の期限

 ※令和7年12月変更分から、行政オンラインシステムで届出を受付しています。

  変更日の2か月前の月末までに事前協議書類を提出し、変更日の前月15日までに「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を提出してください。(12月1日変更の場合、事前協議は10月末、変更届は11月15日)

   令和7年11月1日変更の変更届は、従前通り、10月15日までに「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を送付してください(当日消印有効)。

3.事前協議が必要な変更申請の期限(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

 ※令和7年12月変更分から、行政オンラインシステムで届出を受付していま  

 変更日の2か月前の月末までに事前協議書類を提出し、変更日の属する前月10日までに、「変更申請書(様式第2号)」とともに必要書類を送付してください。(12月1日変更の場合、事前協議は10月末、変更届は11月10日)

令和7年11月1日変更の変更届は、従前通り、10月10日までに「変更申請書(様式第2号)」とともに必要書類を郵送してください(当日消印有効)。

※上記2、3の事前協議については、書類に不備がある場合のみ補正指示の連絡をします。不備がない場合は連絡しませんので、事前協議の期限日から変更届の期限日の間に変更届出書等をお送りください。

【送付先(郵送の場合)】

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階

       大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)あて

4.書類の補正について

 送付された変更届等に不備があった場合は、書類の追加提出や内容修正等の補正を指示させていただきます。

 補正の指示については、担当者様あてに、行政オンラインシステム・電話・FAX・メール等で連絡させていただきますので、速やかにご対応ください。

 なお、こちらが示した期限までに補正が間に合わなかった場合、補正依頼に応じていただけなかった場合等は、書類を返送させていただくこともございますので、あらかじめご承知おきください。

5.留意事項

  • 介護給付費等の算定にかかる届出のうち、算定する単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに適正な書類として送付(消印有効)されたものは翌月1日から、16日以降に送付された場合には翌々月1日から算定できます。
  • 一部事項を除き変更届は事由発生後に提出いただくものであり、また、変更届の送付が集中した場合には内容確認に数か月を要する場合もあることから、変更届の内容が人員基準、設備基準等に則った適正なものであるか十分にご確認ください。変更届の受付や補正の連絡がなかったことをもって変更届の内容が適正なものであったと保証するものではありませんのでご留意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。