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変更届・変更申請の手続きについて

2026年3月31日

ページ番号:603725

 指定内容に変更があった場合は指定権者に届出が必要です。

 変更届出書又は変更申請書(以下、変更届等)に必要書類を添付し、期限までに提出してください。

 変更届等のお手続き方法は、次のメニューに従いご確認ください。

※加算・基本報酬の算定に関する変更については加算の算定等にかかる変更手続きについてを確認してください。

<メニュー>

  1. 変更届等が必要な事項と必要書類(ページ内リンク)
  2. 変更届等に必要な書類のダウンロード(ページ内リンク)
  3. 変更届等の手続について(ページ内リンク)
  4. 書類の補正について(ページ内リンク)
  5. 留意事項(ページ内リンク)

1.変更届等が必要な事項と必要書類

 変更届等が必要な事項や必要書類は、各サービスのPDFファイルにてご確認ください。                                          

 ※定員変更、区画変更、移転等の届出など、変更する事項によって変更届等の提出前に事前協議が必要な場合があります。事前協議の有無はPDFファイル内でご確認ください。事前協議の方法は「事前協議について」をご覧ください。

 ※就労継続支援B型における定員の増加は、総量規制のため令和8月7月1日変更分より行いません。詳しくは、こちらをご確認ください。

  なお、令和8年6月1日付定員増変更にかかる事前協議は令和8年4月30日が提出期限です。

2.変更届等に必要な書類のダウンロード

<変更届等に必要な書類>

 1.変更届出書(様式第3号)又は変更申請書(様式第2号)
  ※「変更申請書」(様式第2号)を用いての提出は、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型のみです。
 2.添付書類(変更する事項により添付書類が異なります)

 1.、2の書類は「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」でダウンロードしてください。

 事前協議書類は「事前協議について」のページにてダウンロードしてください。

<重要>変更届連絡票の取扱いについて

 令和7年12月変更分より大阪市行政オンラインシステムでの受付を開始したことに伴い、変更届連絡票は返送しておりません。

 補正の有無や手続の状況については、大阪市行政オンラインシステムよりご確認ください。

 なお、差戻しや手続完了となった場合にはシステムを通じてメールによりお知らせしておりますので、メールを必ずご確認ください。

3.変更届等の手続について

 変更届等は、次の期限までに届出してください。(期限日内の届出有効です。

 ※変更届等の書類については、事業所控え分を保管してください。

 ※事前協議を要する事業所の移転や従たる事業所の追加にあたり、賃貸借契約書の写し、防火対象物使用開始届の写し、変更後の写真を要する変更届はこれらも併せて提出してください。不足がある場合は、受付できません。
  なお、事前協議を要する事業所の移転や従たる事業所の追加は遡っての届出は受付しません。

1.事前協議が不要な変更届の期限 ※大阪市行政オンラインシステムで全ての内容について届出を受付しています。

  事由発生日より10日以内に「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を提出してください。

2.事前協議が必要な変更届の期限

 ※行政オンラインシステムで届出を受付していま(窓⼝での提出は受け付けておりません)。

  変更日の2か月前の月末までに事前協議書類を提出し、変更日の前月15日までに「変更届出書(様式第3号)」とともに必要書類を提出してください。(12月1日変更の場合、事前協議は10月末、変更届は11月15日)

3.事前協議が必要な変更申請の期限(生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型)

 行政オンラインシステムで届出を受付していま(窓⼝での提出は受け付けておりません)。 

  変更日の2か月前の月末までに事前協議書類を提出し、変更日の属する前月10日までに、「変更申請書(様式第2号)」とともに必要書類を提出してください。(12月1日変更の場合、事前協議は10月末、変更届は11月10日)

※上記2、3の事前協議について、不備がある場合に大阪市行政オンラインシステムを通じてメールによりお知らせしますので、メールは必ずご確認ください。

 また、事前協議後にお届けいただく変更届の提出先は、事前協議の手続完了をお知らせするメールに記載しており、提出にあたっては事前協議時の申込番号が必要です。

4.書類の補正について

 提出のあった変更届等に不備があった場合は、書類の追加提出や内容修正等の補正の連絡を行います。

 補正の連絡については、行政オンラインシステムにより行いますので、速やかにご対応ください(システムよりメールにより通知がありますので、必ずメールをご確認ください)。

 なお、補正期限までに補正がされない場合は、届出をお返しすることがありますので、あらかじめご承知おきください。

5.留意事項

  • 介護給付費等の算定にかかる届出のうち、算定する単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに適正な書類として受付したものは翌月1日から、16日以降に受付したものは翌々月1日から算定できます。
  • 一部事項を除き変更届は事由発生後に提出いただくものであり、また、変更届のご提出が集中した場合には内容確認に数か月を要する場合もあることから、変更届の内容が人員基準、設備基準等に則った適正なものであるか十分にご確認ください。変更届の受付や補正の連絡がなかったことをもって変更届の内容が適正なものであったと本市が判断したものではありませんのでご留意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。