加算の算定等にかかる変更手続きについて
2023年8月31日
ページ番号:603742
加算の算定にかかる手続きにつきましては、すべて郵送により受付を行っています。
※提出書類の不備・不足がある場合、適正な書類として処理できないことがありますので、「2.加算の算定等にかかる必要書類」を必ずご確認いただき、届出をお願いいたします。
1.加算の算定等の受付について(提出期限など)(ページ内リンクします。)
加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(ページ内リンクします。)
4.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出(ページ内リンクします。)


1.加算の算定等の受付について(提出期限など)
各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降に送付があった届出については、翌々月1日から算定が可能になります。15日までの消印のある届出が翌月1日から算定できる締切日となります。
(例)令和5年4月15日(消印)までに届いた書類は、令和5年5月1日サービス分から算定できます。令和5年4月16日(消印)の場合、令和5年6月1日サービス分からの算定になります。
福祉・介護職員処遇改善加算を年度の途中で新たに算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

加算を取り下げる場合(算定区分を下げる場合)
加算対象人員の退職等により、加算を取り下げる(算定区分を下げる)場合は、人員体制等が満たせなくなった月から変更が必要です。減員等が確定した時点ですぐに届け出てください。
過去に遡って取り下げる場合には、人員の体制等が満たせなくなった月を変更年月日として届け出てください。


加算等について体制の届出が必要なサービス一覧
加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(令和6年4月~)
指定障がい福祉サービス事業の加算(PDF形式, 197.86KB)
指定障がい児支援事業の加算(PDF形式, 148.29KB)
指定障がい福祉サービス事業の加算(XLSX形式, 27.59KB)
指定障がい児支援事業の加算(XLSX形式, 18.27KB)
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届出不要(*)の加算については、福祉局障がい者施策部障がい支援課(電話06-6208-8245)までお問い合わせください。
(*)届出不要の加算とは、「初回加算、利用者負担上限額管理加算、医療連携体制加算(グループホームで医療連携体制加算Ⅶを算定する場合のみ届出が必要です。)、欠席時対応加算、事業所内相談支援加算」などです。


2.加算の算定等にかかる必要書類
1.変更届(様式第3号)
2.介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)
3.体制状況一覧表(各サービスごと)
4.「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書
5.介給別紙(加算別に書式があります。上記PDFでご確認ください。)
6.その他添付書類
※「6.その他添付書類」は算定する加算によって異なります。介給別紙の様式内に記載されているので、指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)の介給別紙をご確認ください。

加算を取り下げる場合(算定区分を下げる場合)の必要書類
加算を取り下げる場合には、上記提出書類の1~3を提出してください。
算定区分を下げる場合には、上記提出書類の1~6の書類が必要です。


3.提出書類ダウンロード
提出書類のダウンロードは次のリンク先をご確認ください。
指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)
※提出が必要な書類は、算定する加算等の内容によって異なります。
「2.加算の算定等にかかる必要書類」(ぺージ内リンク)、「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」(ページ内リンク)で確認のうえ、必要な書類をダウンロードしてください。


4.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出
処遇改善加算等の新規算定の届出をいただく場合は、届出をされた月の翌々月からの処遇改善加算等の算定になります。
(例)令和5年6月30日(消印)で届出された処遇改善加算等は、令和5年8月1日サービス分から算定できます。

年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定(区分変更)する場合の必要書類
年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合、若しくは年度途中から区分を変更する場合には、次の書類を提出してください。
1.変更届(様式第3号)
2.介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)
3.体制状況一覧表(各サービスごと)
4.障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)
5.その他(必要な場合)「職員の分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)」「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」
提出書類のダウンロードは次のリンク先をご確認ください。
福祉・介護職員処遇改善加算等にかかる要件等について
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式, 1.86MB)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(PDF形式, 1.51MB)
令和3年度の通知になります。本年度とは様式が異なりますので、ご注意ください。
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5.届出方法について
送付による受付です。
申請書類の事業所控えに、大阪市の受付印が必要な場合は、「変更届出書(様式3号)」(写し、原本証明不要)と返送先を記入した返送用封筒に返送に必要な金額の切手を貼り付けて、申請書類に加えて同封してください。
※返信に必要な切手の貼付について、令和6年10月に郵便料金の変更がありますので、9月以降に投函される場合や補正終了が10月以降となった場合においては、新料金分の貼付をお願いいたします。

送付先
〒541-0055大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館 3階
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定)あて


6.現在、本市に登録されている状況(事業者情報)を確認することができます。
請求情報の送信を行う大阪府国民健康保険団体連合会の電子請求受付システム→ユーザ情報変更→事業所情報参照にチェック後次へ→基本情報が表示→サービス情報参照→詳細で、各サービスの事業所台帳をご確認ください。
大阪府国民健康保険団体連合会における審査支払事務や、請求エラー確認等ができるシステム「Oh!Shien」について、下記をご確認ください。
※変更申請中の申請状況の内容は閲覧できません。
参考資料
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。