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加算の算定等にかかる変更手続きについて

2025年10月24日

ページ番号:603742

手続方法について

加算算定等の手続については、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くで受付しています。

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1.加算の算定等の受付について(提出期限など)

 加算の算定等の受付については、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くで受付しています。各月15日までに必要書類の提出があった届出については翌月1日から算定可能となります。届出日時が16日以降となっている届出については、翌々月1日から算定が可能です。

(例)4月15日までに届出を行った場合、5月1日サービス分から算定できます。4月16日の場合、6月1日サービス分からの算定になります。

 福祉・介護職員処遇改善加算を年度の途中で新たに算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

 なお、補正が必要な場合は、算定開始月中に大阪市行政オンラインシステムより連絡します。

 手続の状況は大阪市行政オンラインシステムのマイページから確認することができます。

加算を取り下げる場合(算定区分を下げる場合)

 加算対象人員の退職等により、加算を取り下げる(算定区分を下げる)場合は、人員体制等が満たせなくなった月から変更が必要です。減員等が確定した時点ですぐに届け出てください。

 過去に遡って取り下げる場合には、人員の体制等が満たせなくなった月を変更年月日として届け出てください。

加算等について体制の届出が必要なサービス一覧

加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(令和6年4月~)

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

   届出不要()の加算については、福祉局障がい者施策部障がい支援課(電話06-6208-8245)までお問い合わせください。

)届出不要の加算とは、「初回加算、利用者負担上限額管理加算、医療連携体制加算(グループホームで医療連携体制加算Ⅶを算定する場合のみ届出が必要です。)、欠席時対応加算、事業所内相談支援加算」などです。

2.加算の算定等にかかる必要書類

1.変更届(様式第3号)

2.介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)

3.体制状況一覧表(各サービスごと)

4.「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出に関する誓約書

5.介給別紙(加算別に書式があります。上記PDFでご確認ください。)

6.その他添付書類

 ※「6.その他添付書類」は算定する加算によって異なります。介給別紙の様式内に記載されているので、指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)の介給別紙をご確認ください。

加算を取り下げる場合(算定区分を下げる場合)の必要書類

加算を取り下げる場合には、上記提出書類の1~3を提出してください。

算定区分を下げる場合には、上記提出書類の1~5を提出してください。

3.提出書類ダウンロード

 提出書類のダウンロードは次のリンク先をご確認ください(手続きの際は大阪市行政オンラインシステムの手続画面からダウンロードすることができます。)

指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)

 ※提出が必要な書類は、算定する加算等の内容によって異なります。

 「2.加算の算定等にかかる必要書類」(ぺージ内リンク)「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」(ページ内リンク)で確認のうえ、必要な書類をダウンロードしてください。

4.福祉・介護職員処遇改善加算等の届出

 処遇改善加算等の新規算定の届出をいただく場合は、届出をされた月の翌々月からの処遇改善加算等の算定になります。

(例)6月30日で届出された処遇改善加算等は、8月1日サービス分から算定できます。

年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定(区分変更)する場合の必要書類

年度途中から福祉・介護職員処遇改善加算等を算定する場合、若しくは年度途中から区分を変更する場合には、次の書類を提出してください。

1.変更届(様式第3号)

2.介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)

3.体制状況一覧表(各サービスごと)

4.障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)

5.その他(必要な場合)「職員の分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-5)」「特別な事情に係る届出書(別紙様式5)」

提出書類のダウンロードは次のリンク先をご確認ください。

指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)

福祉・介護職員処遇改善加算等にかかる要件等について

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5.現在、本市に登録されている状況(事業者情報)を確認することができます。

請求情報の送信を行う大阪府国民健康保険団体連合会の電子請求受付システム→ユーザ情報変更→事業所情報参照にチェック後次へ→基本情報が表示→サービス情報参照→詳細で、各サービスの事業所台帳をご確認ください。

大阪府国民健康保険団体連合会における審査支払事務や、請求エラー確認等ができるシステム「Oh!Shien」について、下記をご確認ください。

※変更申請中の申請状況の内容は閲覧できません。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。