新規指定申請の手続きについて
2024年12月27日
ページ番号:601804
大阪市内において、障がい福祉サービス及び障がい児支援を提供する事業者は、サービスの種類及び事業所・施設ごとに大阪市の指定を受ける必要があります。
障がい福祉サービス事業者等の指定は、事業者からの指定申請に基づき、人員基準・設備基準等を満たしている場合に毎月1日付で指定します。
新規指定申請の前に事前協議を必要としている事業については、指定を受けたい月の3か月前に事前協議していただく必要がありますので、申請スケジュールにご注意ください。
※すぐに新規指定申請にかかる様式をダウンロードしたい場合は、本ぺージ下部の「各種様式へのリンク」からお探しください。
メニュー
1 はじめに
STEP1 新規指定申請のスケジュール(申請期限など)の確認
STEP2 事前協議の有無の確認
STEP3 事前協議(対象事業のみ)
STEP4 新規指定申請の予約
STEP5 新規指定申請書類の作成
STEP6 新規指定申請(申請面談)
1 はじめに
指定申請の手引き
指定申請の方法や必要書類はこのぺージでご確認いただけますが、事業ごとの人員基準・設備基準、従業員の資格要件などをまとめた「指定申請の手引き」を用意しています。このページと合わせてご活用ください。
指定申請の手引き(令和6年12月版)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
「定款」および「寄付行為」について
事業者指定を受けるには、法人格が必要です。
法人の定款及び登記する「事業」の目的については、申請時において、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」
と記載されていることが必要です。
なお、一部の事業は上記と異なる事業名を記載していただく必要がありますので、下記を参考に定款及び登記に記載してください。なお、複数事業の指定又は登録を申請する場合はそれぞれの事業名を記載する必要がありますのでご注意ください。
- 「(特定)相談支援事業」の指定の場合
⇒「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
- 「(一般)相談支援事業」の指定の場合
⇒「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
- 「児童発達支援事業」「居宅訪問型児童発達支援」「放課後等デイサービス事業」「児童通所系の共生型各サービス」「保育所等訪問支援事業」「障害児入所施設」の指定の場合
⇒「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」
- 「地域生活支援事業(移動支援)」の登録の場合
⇒「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」
※法律名称が旧法の名称でないことなどを確認してください。
※なお、就労継続支援A型事業を行う場合は、専ら社会福祉事業を行う法人でなければならないため、それ以外の目的が記載されていないことが要件となります。
2 新規指定申請の流れ
新規指定は以下の流れとなります。(実際の期限はSTEP1でご確認ください。)
(1)事前協議(対象事業のみ)・・・・指定月の3か月前の月末締切 ※月末消印有効
(2)新規指定申請の予約(注1)・・・指定月の2か月前の10日頃締切
(3)新規指定申請(申請面談)・・・・指定月の2か月前の20日頃から前月の10日頃まで
(4)指定時研修の受講(注2)・・・・指定月の前月の25日頃
(5)指定書の交付・・・・・・・・・・指定時研修受講終了後、その場で交付します。
例)4月1日指定の場合、(1)1月末までに事前協議書を送付、(2)2月10日が申請予約締切日、(3)2月20日~3月10日が申請期間、(4)及び(5)3月25日に指定時研修と指定書の交付
注1)事前協議対象事業は事前協議終了後にこちらから申請面談日をご連絡しますので、(2)の予約は不要です。
注2)指定時研修の日時は、新規指定申請(申請面談)の際にご案内します。
3 新規指定申請の手続き
STEP1 新規指定申請のスケジュール(申請期限など)の確認
まず、指定を受けたい月の申請期限等をご確認ください。
指定日 | 事前協議提出期限 ※対象事業のみ | 事前協議のない事業の申請予約期限 | 申請受付(申請面談)期間 |
---|---|---|---|
2024年11月1日 | 2024年8月末日 | 2024年9月10日 | 2024年9月20日~10月10日 |
2024年12月1日 | 2024年9月末日 | 2024年10月10日 | 2024年10月21日~11月8日 |
2025年1月1日 | 2024年10月末日 | 2024年11月8日 | 2024年11月20日~12月10日 |
2025年2月1日 | 2024年11月末日 | 2024年12月10日 | 2024年12月19日~1月10日 |
2025年3月1日 | 2024年12月末日 | 2025年1月10日 | 2025年1月20日~2月10日 |
2025年4月1日 | 2025年1月末日 | 2025年2月10日 | 2025年2月20日~3月10日 |
2025年5月1日 | 2025年2月末日 | 2025年3月10日 | 2025年3月19日~4月10日 |
2025年6月1日 | 2025年3月末日 | 2025年4月10日 | 2025年4月21日~5月9日 |
2025年7月1日 | 2025年4月末日 | 2025年5月9日 | 2025年5月20日~6月10日 |
2025年8月1日 | 2025年5月末日 | 2025年6月10日 | 2025年6月20日~7月10日 |
STEP2 事前協議の有無の確認
一部事業は新規指定申請の前に事前協議を済ませておく必要があります。指定を受けたい事業が事前協議の対象であるかご確認ください。
【事前協議が必要な事業】
- 療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、短期入所、宿泊型自立訓練、共同生活援助(グループホーム)、障がい者支援施設
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、障がい児入所施設(福祉型・医療型)
【事前協議が不要な事業】
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
- 自立生活援助、就労定着支援、重度障害者包括支援、(一般・特定・障がい児)相談支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、共生型各サービス
- 移動支援事業
STEP3 事前協議(対象事業のみ)
事前協議は書面審査で行います。指定月の3か月前の月末まで(月末消印有効)に必要書類を送付してください。
必要書類のダウンロード、事前協議の方法の詳細は、「事前協議について」をご覧ください。
STEP4 新規指定申請の予約
新規指定申請は面談で受付します。
申請面談日時の予約方法は、事前協議の有無で異なりますのでご注意ください。
【事前協議対象外の事業】
申請予約期限までに電話にて面談日時をご予約ください。
【連絡先】 大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課 06-6241-6520
【事前協議の対象事業】
(申請予約の電話は不要です!)
事前協議書類を審査後、こちらから申請者へ連絡します。その際に、申請面談日時の予約を行っていただきますので、ご連絡をお待ちください。
※申請件数が多い場合などは、申請予約締切日や申請受付期間までに申請面談日時の連絡ができないことがあります。必ず申請受付期間中にご連絡しますのでお待ちいただきますようお願いします。
STEP5 新規指定申請書類の作成
(1)必要書類の確認
新規指定申請に必要な書類は申請する事業により異なります。
まずは「提出書類一覧表」(各事業)で申請に必要な書類を確認してください。
なお、書類の種類は大きく次のとおりです。
- 申請書・・・・・指定申請書・指定に係る記載事項(付表)
- 添付書類・・・・履歴事項全部証明書・組織体制図・経歴書・実務経験証明書、平面図、運営規定など
- 給付費関係・・・介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)、介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表 ※加算を算定する場合は介給別紙とその添付資料(算定する加算により異なる)
- 業務管理体制・・業務管理体制の整備に関する事項の届出書
(2)様式のダウンロード
- 必要書類を確認し、様式の指定がある書類は「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」にてダウンロードしてください。
- 様式の指定がない書類は、関係先から交付を受けるか、任意の様式にて提出してください。
- 「運営規定」は指定された様式はありませんが、下記のリンク先に各事業ごとの作成例を用意しておりますのでご活用ください。
- 加算を算定する方法や「介給別紙」等の必要書類は下記のリンク先でご確認ください。
加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(PDFファイル)
- 「業務管理体制の整備に関する事項の届出書」は下記のリンク先でご確認ください。
(3)申請書類の作成
様式に指定のある書類は「各様式の留意事項(記入例)」を必ずご確認のうえ作成してください。
各様式の留意事項(記入例)
- 各様式の留意事項(記入例)(XLSX形式, 1.67MB)
各様式の記入例がありますので必ずご確認ください。
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
STEP6 新規指定申請(申請面談)
予約した日時に申請面談にお越しください。
申請時には、原則として、申請者(法人)の定款の変更手続きや、人員・設備等について、事業開始時点の状況が確定していることが前提となります。
【持参するもの】
身分を証する物、指定申請書類一式(原本と写しの2部持参してください。写しにも受付印を押印して事業所控えとしてお返しします。)
【申請面談場所】
大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館 3階 面談ブース
- お約束の時間に担当者がご案内しますので、面談ブース受付の椅子にかけてお待ちください。
- 申請面談では、担当職員が申請書類の内容を確認します。
- 申請内容が適正と確認された場合に申請書類を受理します。申請書が受理されたことを証する事業所控えが必要な場合は、申請書の写しをご持参ください。写しに受付印を押してお返しします。
- 申請書類を受付けした際に指定時研修の受講日時をご案内します。
※申請書受理の際に補正の指示がなかった場合でも、受理後の審査で疑義や不備が判明した場合は内容確認の連絡をさせていただく場合や、書類の修正等の補正を指示させていただく場合があります。
※補正を指示した不備が期限までに理由なく解消されない場合は指定は行いませんので、速やかにご対応ください。
4 指定時研修の受講と指定書の交付について
指定時研修について
新規指定申請を受付した際に指定時研修の案内を受けた事業者は、指定された日時に指定時研修を受講してください。
※すでに他事業の指定を受けている場合は研修の受講を不要とする場合があります。
【日 時】
毎月25日頃に開催。午前・午後いずれかの部で受講。研修時間は約1時間半です。
※実際の開催日時ついては申請書受付時にご案内します。
【対象者】
管理者
※事業運営に関する研修のため、原則として管理者の受講をお願いしています。
【場 所】
大阪市福祉局運営指導課 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館 3階 研修室
指定書の交付について
指定時研修終了後、研修を受講した管理者へ指定書をお渡しします。指定書の交付をもって本市からの最終的な事業者指定となりますので、必ずお受け取りください。
- 指定書は申請受付日の古い順に順番にお呼びしてお渡しします。お渡しするまでにお時間をいただく場合がありますのでご理解・ご協力をお願いします。
- やむを得ず管理者以外の方が研修を受講した場合、法人代表の委任状の確認により研修受講者へ指定書をお渡しします。なお、法人代表自身が研修を受講し、指定書を受け取る場合は委任状は不要です。
- 委任状は研修当日の受付の際にご提出ください。
- 研修の受講が不要な場合でも、指定書の交付が最終的な事業者指定となりますので、必ず指定日の前日までにお受け取りください。お受け取りが可能な日時・場所については、申請受付時にご案内します。
- 研修を受講せずに指定書を受け取る場合についても、法人代表と管理者以外の方が受け取りにくる場合は法人代表の委任状を持参してください。行政書士がお受け取りになる場合は事業者からの委任通知を持参してください。
以上で事業者指定の手続きが終了となります。
事業所開設後、新規指定申請の内容に変更があった場合は変更届が必要となります。変更届を要する事項や変更届や添付書類の様式については変更届・変更申請の手続きについてでご確認ください。
各種様式へのリンク
- 事前協議の手続き方法や様式のダウンロード:「事前協議について」
- 新規指定申請に必要な書類の確認:「提出書類一覧表」(各事業)
- 新規指定申請書類のダウンロード:「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」
- 運営規定の作成例のダウンロード:運営規定(各事業)
- 加算の算定(取下)の手続き方法や様式のダウンロード:加算の算定等にかかる変更手続き
- 加算算定の届出に必要な書類の確認:加算等について体制の届出が必要なサービス一覧
- 業務管理体制の届出方法や様式のダウンロード:業務管理体制の整備に関する事項の届出について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。