就労選択支援について
2025年6月30日
ページ番号:652732

就労選択支援について


1.就労選択支援に係る国通知等
令和7年10月より実施される「就労選択支援」について、厚生労働省より示されている基準や通知等をお知らせします。
また、厚生労働省ホームページについても、併せてご確認ください。
基準省令等
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)(PDF形式, 229.60KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 及び運営に関する基準について(抜粋)(PDF形式, 410.59KB)
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報酬告示等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)(PDF形式, 371.45KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福 祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(抜粋)(PDF形式, 488.79KB)
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その他通知等
就労選択支援の実施について(PDF形式, 273.56KB)
就労選択支援マニュアル(PDF形式, 9.60MB)
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF形式, 418.57KB)
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」の一部改正について(PDF形式, 228.82KB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(PDF形式, 180.72KB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(別添1)(PDF形式, 802.00KB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(別添2)(PDF形式, 9.18MB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(別添3)(PDF形式, 255.08KB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(別添4)(PDF形式, 99.86KB)
特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて(別添5)(PDF形式, 1.79MB)
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2.就労選択支援にかかる指定手続きについて
就労選択支援は、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援することが事業の趣旨とされ、そのためには中立性を確保し、客観的な視点から事業が実施されることが重要とされています。
また、就労選択支援事業所の指定時に地域との連携体制の構築や第三者からの適切な評価を確認する際、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おうとする者は、事業指定の申請に当たり、協議会や市区町村に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出することが国の技術的助言として示されています。
本市では就労選択支援の事業趣旨等を勘案し、就労選択支援の指定にあたっては、「就労選択支援に係る有識者会議」を開催し、有識者より審査基準等の適合性について意見聴取を行ったうえで、指定を行うこととします。おおまかな流れは下記のとおりですが、詳細は「指定申請の手引き【就労選択支援】」をご確認ください。

指定申請の手引き【就労選択支援】
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就労選択支援の指定スケジュール
就労選択支援の指定に当たっては、下記の日程により行いますので、事前協議等の期限にご留意ください。
指定日 |
事前協議 |
会議の開催 |
審査結果の お知らせ |
補正書類 提出期限 |
指定時研修 ・ 指定書交付 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
提出期限 |
面談期限※ 指定申請書提出 |
|||||
令和7年 10月1日 |
令和7年 7月25日
|
8月8日 |
8月下旬 |
8月下旬 |
9月10日 |
9月25日頃 |
11月1日 |
10月10日 |
10月25日頃 |
||||
12月1日 |
11月10日 |
11月25日頃 |
||||
令和8年 1月1日 |
10月15日
|
10月30日 |
11月中旬 |
11月下旬 |
12月10日 |
12月25日頃 |
2月1日 |
1月10日 |
1月25日頃 |
||||
3月1日 |
2月10日 |
2月25日頃 |
||||
4月1日 |
令和8年 1月15日
|
1月31日 |
2月中旬 |
2月下旬 |
3月10日 |
3月25日頃 |
5月1日 |
4月10日 |
4月25日頃 |
||||
6月1日 |
5月10日 |
5月25日頃 |


3.よくあるご質問
就労選択支援の指定申請に関するよくあるご質問とその回答です。

質問1 「過去3年間以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」とは複数の事業所を運営している場合、全事業所合計で良いのか。
複数の事業所を運営している場合、指定申請日から過去3年以内に少なくとも1つの事業所から3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されている必要があります。
なお、利用者の就労期間や就労形態(正社員、パートタイマー等)は問いません。

質問2 既存の就労系事業所と一体的に運営する場合、設備は共用として良いのか。
基準省令において、指定就労選択支援事業所は、「訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。」「訓練又は作業に支障がない広さを有すること。」「訓練・作業室等の設備は、専ら当該指定就労選択支援事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」と規定されています。
就労選択支援の指定に当たっては、既存の就労系事業所と一体的に運営する場合において、それぞれで生産活動等を行うことから、各々の支援に支障がない広さを確保することや、専ら事業所ごとの用に供する訓練・作業室等の設備を設けることが適切な支援につながるものと考えており、その趣旨を踏まえ、申請者において必要な設備を検討したうえで申請いただき、本市ではその内容から指定の可否を総合的に審査します。

質問3 事業(開設)計画は示された字数どおり作成する必要があるのか。
事業(開設)計画については、指定可否の審査において、事業者の理念や支援内容、取組み等が確認できる場合、必ずしも示している字数程度まで記載いただく必要はありません。
なお、記載内容が少なく項目ごとの内容が確認できない場合には、法や本市条例、審査基準との適合性が確認できないため、指定しないことがあります。
また、記載文字数が超過する場合であっても、大幅に超過しないようご留意ください。


4.就労選択支援の指定申請関係書類
- 提出書類一覧
- 事前協議に必要な書類
- 指定申請時に必要な書類
- 補正書類(指定申請時に提出いただいてもかまいません)
- 建築基準法上の確認済証・検査済証がない場合の取り扱い


事前協議に必要な書類
事前協議書(XLSX形式, 31.27KB)
就労選択支援事業所の指定に係る記載事項(付表26)(XLSX形式, 54.47KB)
添付書類 第1号 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(XLSX形式, 40.36KB)
添付書類 第2号 組織体制図(XLSX形式, 17.08KB)
添付書類 第3号 経歴書(XLSX形式, 47.67KB)
添付書類 第6号 平面図(XLSX形式, 30.61KB)
添付書類 第21-1号 採光換気証明書(XLSX形式, 22.56KB)
添付書類 第21-2号 採光換気計算書(XLSX形式, 301.23KB)
添付書類 第16号(XLSX形式, 17.76KB)
就労選択支援に係る事業(開設)計画(DOCX形式, 54.69KB)
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指定申請時に必要な書類
指定申請書 様式第1号(第2条関係)(XLSX形式, 40.64KB)
添付書類 第7号 居室面積等一覧表(XLSX形式, 21.76KB)
添付書類 第8号 設備・備品等一覧表(XLSX形式, 20.39KB)
添付書類 第14号 指定障がい福祉サービス・指定障がい児支援の主たる対象者を特定する理由(XLSX形式, 16.70KB)
添付書類 第12号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書(XLSX形式, 21.17KB)
障害福祉サービス事業等(障害児通所支援事業等)開始届 様式第6号(第5条関係)(XLSX形式, 32.02KB)
介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)(XLSX形式, 32.12KB)
訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表(介給19)(XLSX形式, 28.20KB)
介給別紙(就労選択支援)(XLSX形式, 415.92KB)
業務管理体制の整備に関する事項の届出書(業管第1-1号)(DOC形式, 52.50KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。