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就労選択支援について

2026年1月28日

ページ番号:652732

就労選択支援について

1.就労選択支援に係る国通知等

令和7年10月より実施されている「就労選択支援」について、厚生労働省より示されている基準や通知等は、下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。 

2.就労選択支援にかかる指定手続きについて

 就労選択支援は、障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等にあった選択を支援することが事業の趣旨とされ、そのためには中立性を確保し、客観的な視点から事業が実施されることが重要とされています。

 また、就労選択支援事業所の指定時に地域との連携体制の構築や第三者からの適切な評価を確認する際、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おうとする者は、事業指定の申請に当たり、協議会や市区町村に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出することが国の技術的助言として示されています。

 本市では就労選択支援の事業趣旨等を勘案し、就労選択支援の指定にあたっては、「就労選択支援に係る有識者会議」を開催し、有識者より審査基準等の適合性について意見聴取を行ったうえで、指定を行うこととします。

 おおまかな流れは下記のとおりですが、詳細は「指定申請の手引き【就労選択支援】」をご確認ください。

指定申請の流れ

指定申請の手引き【就労選択支援】

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事前協議書類の提出先(大阪市行政オンラインシステム)


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大阪市行政オンラインシステムの入口です。

就労選択支援の指定スケジュール

 就労選択支援の指定に当たっては、下記の日程により行いますので、事前協議等の期限にご留意ください。

就労選択支援の指定にかかるスケジュール
指定日    事前協議 会議の開催   審査結果のお知らせ 補正書類
提出期限
指定時研修

指定書交付
提出期限 面談期限※  
指定申請書提出
令和8年
1月1日
令和7年
10月15日
(提出期限終了)
10月30日 11月中旬 11月下旬 12月10日 12月25日頃
2月1日 1月10日 1月25日頃
3月1日 2月10日 2月25日頃
4月1日 令和8年
1月15日
(提出期限終了)
1月31日 2月中旬 2月下旬 3月10日 3月25日頃
5月1日 4月10日 4月25日頃
6月1日 5月10日 5月25日頃
7月1日 4月15日 4月30日 5月中旬 5月下旬 6月10日 6月25日頃
8月1日 7月10日 7月25日頃
9月1日 8月10日 8月25日頃
10月1日 7月15日 7月31日 8月中旬 8月下旬 9月10日 9月25日頃
11月1日 10月10日 10月25日頃
12月1日 11月10日 11月25日頃
令和9年
1月1日
10月15日 10月30日 11月中旬 11月下旬 12月10日 12月25日頃
2月1日 1月10日 1月25日頃
3月1日 2月10日 2月25日頃

3.よくあるご質問

 就労選択支援の指定申請に関するよくあるご質問とその回答です。

質問1 「過去3年間以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」とは複数の事業所を運営している場合、全事業所合計で良いのか。

 複数の事業所を運営している場合、指定申請があった日の前月の末日から過去3年以内に少なくとも1つの事業所から3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されている必要があります。

 なお、利用者の就労期間や就労形態(正社員、パートタイマー等)は問いません。

質問2 既存の就労系事業所と一体的に運営する場合、設備は共用として良いのか。

 基準省令において、指定就労選択支援事業所は、「訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。」、「訓練又は作業に支障がない広さを有すること。」、「訓練・作業室等の設備は、専ら当該指定就労選択支援事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。」と規定されています。

 就労選択支援の指定に当たっては、既存の就労系事業所と一体的に運営する場合において、それぞれで生産活動等を行うことから、各々の支援に支障がない広さを確保することや、専ら事業所ごとの用に供する訓練・作業室等の設備を設けることが適切な支援につながるものと考えられます。その趣旨を踏まえ、申請者において必要な設備を検討したうえで申請いただき、本市ではその内容から指定の可否を総合的に審査します。

 また、各サービスの利用者が混在することは支援上望ましくないため、区画を分ける必要があると考えます。区画を分ける方法については、支援の内容等から申請者においてご検討ください。

質問3 事業(開設)計画は示された字数どおり作成する必要があるのか。

 事業(開設)計画については、指定可否の審査において、事業者の理念や支援内容、取組み等が確認できる場合、必ずしも示している字数程度まで記載いただく必要はありません。

 なお、記載内容が少なく項目ごとの内容が確認できない場合には、法や本市条例、審査基準との適合性が確認できないため、指定しないことがあります。

 また、記載文字数が超過する場合であっても、大幅に超過しないようご留意ください。

4.就労選択支援の指定申請関係書類

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住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。