移動支援事業の新規登録、登録内容の変更・廃止等手続きについて
2023年8月31日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における地域生活支援事業に位置づけられている「移動支援」の事業者登録について受付けています。
1.新規登録の方法および提出書類について
大阪市の支給決定を受けている利用者にサービス提供をする場合は、大阪市における移動支援事業者の登録を受ける必要があります。
新規登録についての詳しい内容については、次のページをご覧ください。
2.登録内容の変更・廃止等の手続きについて
すでに大阪市に登録している事業者において登録内容に変更が生じた場合や、事業を廃止する場合は、届け出が必要です。
届出に関する詳しい内容については、次のページをご覧ください。
3.移動支援事業の内容や報酬の請求・従業者要件等事業運営に関すること
大阪市における移動支援事業の概要・請求・従業者要件等については、次のページをご覧ください。
・大阪市における移動支援事業の概要(別ページにリンクします。)
・移動支援費の請求関係書類(別ページにリンクします。)
・事業所向けページ(別ページにリンクします。)
・大阪市移動支援事業従事者の要件(別ページにリンクします。)
・大阪市登録移動支援事業所一覧(別ページにリンクします。)
関連ページ
指定申請・変更届・加算等の各種手続き
- 新規申請の手続きについて「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」
- 新規申請の手続きについて【事前協議が不要な申請】
- 新規申請の手続きについて【事前協議が必要な申請】
- 「提出書類一覧表」(各事業)
- 指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等
- 運営規程(各事業)
- 移動支援事業の新規登録、登録内容の変更・廃止等手続きについて
- 変更届・変更申請の手続きについて
- 加算の算定等にかかる変更手続きについて
- 指定更新申請(指定後6年を経過する事業所)に必要な手続きについて
- 廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続きについて
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。