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移動支援事業の新規登録、登録内容の変更・廃止等手続きについて

2023年8月31日

ページ番号:602582

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における地域生活支援事業に位置づけられている「移動支援」の事業者登録について受付けています。

1.新規登録の方法および提出書類について

2.登録内容の変更・廃止等の手続きについて

3.移動支援事業の内容や報酬の請求・従業者要件等事業運営に関すること

1.新規登録の方法および提出書類について

大阪市の支給決定を受けている利用者にサービス提供をする場合は、大阪市における移動支援事業者の登録を受ける必要があります。

新規登録についての詳しい内容については、次のページをご覧ください。

移動支援事業所の新規登録手続き」(別ページにリンクします。)

2.登録内容の変更・廃止等の手続きについて

すでに大阪市に登録している事業者において登録内容に変更が生じた場合や、事業を廃止する場合は、届け出が必要です。

届出に関する詳しい内容については、次のページをご覧ください。

登録内容の変更・廃止等の手続きについて」(別ページにリンクします。)

3.移動支援事業の内容や報酬の請求・従業者要件等事業運営に関すること

大阪市における移動支援事業の概要・請求・従業者要件等については、次のページをご覧ください。

大阪市における移動支援事業の概要(別ページにリンクします。)

移動支援費の請求関係書類(別ページにリンクします。)

事業所向けページ(別ページにリンクします。)

大阪市移動支援事業従事者の要件(別ページにリンクします。)

大阪市登録移動支援事業所一覧(別ページにリンクします。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。