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指定更新申請(指定後6年を経過する事業所)に必要な手続きについて

2023年8月31日

ページ番号:603858

 障がい福祉サービス事業者等の指定は、6年ごとに更新を受けなければならないと定められています。

 更新手続きを行わなければ、期間の経過によってその効力を失うこととなります。

 更新対象事業者については、更新書類の提出期限の約1か月前に通知いたします。

 更新対象事業者で、引き続き事業を継続する場合については、提出期限までに必ず必要書類を提出してください。

 1.更新申請のスケジュール(ページ内リンクします。)

 2.更新に必要な書類(ページ内リンクします。)

 3.届出方法について(ページ内リンクします。)

1.更新申請のスケジュール

指定有効期間満了日によって提出期限が異なりますので、指定書等をご確認のうえ必ず期限までに必要書類を送付により提出してください。

※提出された書類に対する受付票の返信および書類補正の指示は、指定有効期間満了日ごとに設けている提出期限以降に行いますので、あらかじめご了承ください。

※指定更新書については、指定有効期間満了年月日までに交付(特定記録による送付。更新月の前月25日頃送付予定。)いたします。

更新申請のスケジュール
指定有効期間開始年月日指定有効期間満了年月日更新申請書類提出期限
平成30年3月1日2024(令和6)年2月29日2024年1月5日(金曜日)
平成30年4月1日2024(令和6)年3月31日2024年2月2日(金曜日)
平成30年5月1日2024(令和6)年4月30日2024年3月1日(金曜日)
平成30年6月1日2024(令和6)年5月31日2024年4月5日(金曜日)
平成30年7月1日2024(令和6)年6月30日2024年5月7日(火曜日)
平成30年8月1日2024(令和6)年7月31日2024年6月7日(金曜日)
平成30年9月1日2024(令和6)年8月31日2024年7月5日(金曜日)
平成30年10月1日2024(令和6)年9月30日2024年8月2日(金曜日)
平成30年11月1日2024(令和6)年10月31日2024年9月6日(金曜日)
平成30年12月1日2024(令和6)年11月30日2024年10月4日(金曜日)

2.更新に必要な書類

更新申請には、次の書類を送付により提出してください。
ただし、内容に変更がある場合は、変更届等の手続き(別ページへリンクします。) を別途行う必要があります。

 <必要書類等>
  1 指定更新申請整理票 
  2 指定申請書(兼更新申請書)
  3 各サービスの指定に係る記載事項(付表) (*1)
  4 誓約書
  5 介護(障害児通所)給付費等算定にかかる届出書 (*2)
  6 介護(障害児通所)給付費等算定にかかる体制状況一覧表 (*2)
  7 返信用封筒(84円切手を貼ったもの) (*3)
  8 返信用封筒(280円切手を貼ったもの) (*4)

(*1)各サービスごとに作成してください。
 ただし、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を同時に更新する場合は、サービスごとに複数作成する必要はありません。
(*2)現状の加算算定状況で作成してください。内容を変更することはできません。
(*3)添付されない場合は、受付票の控え等を返送しません。
 法人単位でまとめて送付する場合も、返信用封筒は必ず事業所ごとに添付してください。
(*4)指定更新書の発送(特定記録)に使用します。添付されていない場合、指定更新書を発送できません。    

3.届出方法について

送付による受付です。

送付先

〒541-0055大阪市中央区船場中央3-1-7-331  船場センタービル7号館 3階

     大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。