事前協議について
2023年8月31日
ページ番号:602625
主に日中系サービスや居住系サービスの新規指定申請や、同じく日中系サービスや居住系サービス事業所の移転、事業所の構造及び設備の変更、従たる事業所の追加、利用定員の増加などの変更届において事前協議が必要です。
事前協議はこのページの案内に従い、手続きしてください。必ず、「1. 事前協議の注意事項」をご確認ください。
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1.事前協議の注意事項
- 事前協議は全て書面審査で行います。事前協議書類を期限までに運営指導課へ送付してください。(来庁しての提出はお控えください。)
- 新規指定申請における事前協議の期限、変更届における事前協議の期限はそれぞれの手続きのページにてご確認ください。
- 期限日の消印有効です。期限に遅れて書類が届いた場合、受付せずに返送させていただきますので、スケジュールには充分ご注意ください。(送付では期限に間に合わないという理由で窓口へ持参されることもお控えください。)
- 事前協議書類の軽微な不備の場合、書類の修正や書類の追加提出などの補正依頼をさせていただきますので、速やかにご対応ください。
- 必要書類が欠けている場合や、すぐに修正が難しいような大きな不備があった場合は、申請者に事前協議書類を返送させていただきますので、あらかじめご承知おきください。
- 事前協議後にその内容が変更となった場合は、再度、事前協議をしていただく必要があります。その場合、指定月が翌月以降となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- 建築基準法、消防法等に関する届出等については、相当の期間を要する場合があります。事前に担当部局に届出スケジュール等を確認し、事前協議時に書類の提出遅延とならないようご注意ください。
- 建築基準法上の確認済証・検査済証が用意できない場合は「建築基準法上の確認済証・検査済証がない場合の取り扱い」をご覧ください。
- 水防法15条の3により、河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設は、避難確保計画を作成する義務があります。要配慮者利用施設には、障がい福祉サービス事業所等が含まれますので、「水防法改正に伴うよう要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について」を必ず確認してください。


2.新規指定申請における事前協議について
- 療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・短期入所・宿泊型自立訓練・共同生活援助(グループホーム)・障がい者支援施設
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・児童発達支援センター(福祉型・医療型)・障がい児入所施設(福祉型・医療型)
a.共通様式(必ず提出が必要)
- 事前協議書、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表、組織体制図、経歴書、平面図
b.採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類(一部事業のみ提出が必要)
- 採光換気証明書、採光換気計算書
※採光・換気の書類が必要な事業は、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、宿泊型自立訓練、児童発達支援センター(福祉型)となります。
※児童発達支援センターには、センター以外の児童通所事業所(児童発達支援センター以外、放課後等デイサービス)は含みません。
※様式のダウンロードを含め、詳細は「採光・換気の基準について」をご覧ください。
c.開設計画等(就労継続支援A型、B型のみ提出が必要)
- 収支予算書、事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠、請負契約書のひな型(事業が請負の場合のみ)、開設計画
※様式のダウンロードを含め、詳細は「就労継続支援A型、B型事業所の開設にかかる事業内容の確認について」をご覧ください。


3.変更届における事前協議
変更する事項により、変更届を提出する前に事前協議を要するものがあります。
(1)事前協議を要する変更届
主に日中活動系サービスや居住系サービス事業所における、事業所の移転、事業所の構造及び設備の変更、従たる事業所の追加、利用定員の増加などにおいて事前協議が必要です。
変更届の前に事前協議が必要であるかは、「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」にてご確認ください。
※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援、一般相談支援、特定相談支援、障がい児相談支援については、事前協議を要する変更届はありません。
(2)必要書類
変更する事項により必要書類が異なりますので、「内容変更にかかる手続きおよび必要書類について」にてご確認ください。
なお、「事前協議書」は新規指定申請における事前協議と同じ様式となりますので、「4.事前協議書類のダウンロード」でダウンロードできます。


4.事前協議書類のダウンロード
変更届の事前協議は「a.共通様式」のうち「事前協議書」は新規指定の事前協議と共通の様式となります。それ以外の必要書類は「内容変更にかかる手続きおよび必要書類についてで確認し、「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」でダウンロードしてください。
※b.採光・換気の基準を満たしていることが確認できる書類は「採光・換気の基準について」でダウンロードしてください。
※c.就労継続支援A型・B型の開設計画等の様式は「就労継続支援A型、B型事業所の開設にかかる事業内容の確認について」でダウンロードしてください。
a.共通様式
事前協議書(XLSX形式, 171.25KB)
新規指定申請の事前協議と変更届の事前協議の共通様式となります
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(XLSX形式, 40.25KB)
組織体制図(XLSX形式, 17.35KB)
経歴書(XLSX形式, 37.43KB)
管理者・サービス管理責任者(児童発達管理責任者)それぞれについて作成してください
平面図(XLSX形式, 30.77KB)


5.提出先
必要書類を揃え、期限までに下記のあて先へお送りください。
(送付先)
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(事前協議書類)
電話番号:06-6241-6520
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。