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廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続きについて

2023年8月31日

ページ番号:603870

受付等業務について

令和3年4月から押印手続きの見直しを行い、令和3年4月1日以降に届出いただく書類への押印が不要になりました。

届出はいずれも来庁による届出が必要です。来庁時には、身分を証する物をご持参いただくようお願いします。

1.届出について(ページ内リンクします。)

2.廃止届について(ページ内リンクします。)

3.休止届について(ページ内リンクします。)

4.再開届について(ページ内リンクします。)

5.辞退届について(ページ内リンクします。)

6.届出様式(ページ内リンクします。)

1.届出について

廃止・休止・再開・辞退届の各届出については、電話予約のうえ来庁による必要書類の提出が必要です。

受付場所:大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館 別ウィンドウで開く3階

     大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課

来庁予約電話番号:06-6241-6520

2.廃止届について

事業を廃止する際は、廃止する日の1ヶ月前までに届出が必要です。

事前に電話予約のうえ来庁し、次の書類を提出してください。

1.廃止届出書(様式第4号)

2.指定書の原本

3.利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)

4.請求状況がわかる書類(1)~(5)

(1)個人ファイル

 (受給者証コピー、アセスメント、支援計画等がまとめて綴じられているもの)

(2)サービス提供記録

 (日々の支援内容を記載しているもので、「日報」「テレッサ」と呼ばれているもの)

(3)日報・日誌等の日々の支援内容がわかるもの

(4)サービス提供実績記録票(押印様式)

(5)国保連請求データ

 (サービス提供実績記録票(確認リスト)、介護給付費・訓練給付費等明細書など)

※上記、各サービスの直近1か月分、利用者2名分の(1)~(5)の請求書類をご持参ください。(請求書類は担当者が確認後、返却します。)

※多機能型事業所のうち一部事業を廃止する際、継続する事業の定員増若しくは区画変更について、事前協議が必要です。また、定員規模別単価が変更になる場合は、報酬算定の届出が必要です。

3.休止届について

事業を休止する際は、休止する日の1ヶ月前までに届出を行う必要があります。

職員の急な退職等によって一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合で、かつ事業継続の意思を有する場合等は、事前に電話予約のうえ来庁し、次の1~3の必要書類を提出のうえ休止の手続きを行ってください。

1.休止届出書(様式第4号)

2.指定書の写し

3.事業再開(6ヶ月以内)に向けての取り組み状況を記載した書類(任意様式)

※休止理由により、再開に向けての取組状況は異なります。

4.再開届について

休止届を提出した事業者が事業を再開する場合は、再開後10日以内に、事前に電話予約のうえ来庁し、次の必要書類を提出のうえ再開の手続きを行ってください。

※再開時に事業所の移転等が発生する場合は、事前にご相談ください。

1.再開届出書(様式第4号)

2.指定書の写し

3.指定にかかる記載事項(実施する事業に応じた付表)

4.従業者の勤務形態一覧表

5.組織体制図

6.従業者の資格証の写し

7.運営規程

8.その他必要な書類(休止理由によって書類が異なりますのでお問い合わせください。)

※3~5の様式については、指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等(別ページにリンクします。)からダウンロードしてください。

※7の様式については、運営規程(各事業)(別ページにリンクします。)からダウンロードしてください。

5.辞退届について

障がい者支援施設、障がい児支援施設を廃止する場合には、事前に電話予約のうえ来庁し次の書類を提出してください。

※辞退届については届出前に事前にご相談ください。

1.指定障害者支援施設(指定障害児支援施設)指定辞退届出書(様式第5号)

2.指定書の原本

3.利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)

6.届出様式

廃止届・休止届・再開届(様式第4号)

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辞退届(様式第5号)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。