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移動支援事業所の新規登録手続き

2023年8月31日

ページ番号:602591

 大阪市各区保健福祉センターにおける移動支援の支給決定を受けられている利用者へ移動支援サービスを提供するためには、事前に大阪市へ移動支援事業所の登録を行っていただく必要があります。 
 大阪市における移動支援事業所の登録を受けるためには、障がい福祉サービス事業の居宅介護(重度訪問介護)の指定基準を満たしていることを要件としています。
  このため、都道府県等より居宅介護(重度訪問介護)の指定を移動支援の事業開始予定日に受けている事業所とそれ以外の事業所とでは手続き方法や提出書類が異なりますので、ご注意ください。

【事業所登録の方法】  

(注)書類の提出先は、このページの最後に案内しています

1.すでに居宅介護・重度訪問介護の指定を受けている場合、または大阪市外の事業所で居宅介護・重度訪問介護の指定申請と同時に移動支援の登録を行う場合

(1) 下の「移動支援届出受付スケジュール」に示す届出受付期間中に、運営指導課あて移動支援登録関係書類を送付により提出してください。【届出受付期間の最終日の消印有効】

(2) 運営指導課にて移動支援登録関係書類の審査を行います。審査後、「新規登録連絡票」に付属している「大阪市移動支援事業 新規登録申請受理書兼登録書交付案内」を交付します。

以後、特に補正の指示等がない場合は、この案内文書をもって登録完了とみなします。

(注)返信用封筒を添付されていない場合は、案内文書を交付できませんので、必ず添付してください。

(3) 事業を開始する前月の下旬に、事業所番号を記載した登録書を交付します。

2.居宅介護・重度訪問介護の指定申請と同時に移動支援の登録を行う場合(大阪市内の事業所に限る)

(1)居宅介護等の指定申請時に、移動支援事業の登録にかかる必要書類を提出してください。

(2)運営指導課にて移動支援登録関係書類の審査を行います。審査後、「新規登録連絡票」に付属している「大阪市移動支援事業 新規登録申請受理書兼登録書交付案内」を交付します。

以後、特に補正の指示等がない場合は、この案内文書をもって登録完了とみなします。

(3) 事業を開始する前月の下旬に、事業所番号を記載した登録書を交付します。

3.居宅介護・重度訪問介護の指定を受けていない事業所が移動支援事業所の登録を行う場合

(1) 下の「移動支援届出受付スケジュール」に示す期間内に来庁による届出が必要ですので、事前にお電話にて予約のうえ、指定された日時に提出書類を持参してください。

(注)「登録届出受付期間」の初日から数日前に予約受付を締切りますので、早めのご予約をお願いします。  

(2) 運営指導課にて移動支援登録関係書類の審査を行います。審査後、 「新規登録連絡票」に付属している「大阪市移動支援事業新規登録申請受理書兼登録書交付案内」を交付します。

以後、特に補正の指示等がない場合は、この案内文書をもって登録完了とみなします。

(3) 事業を開始する前月の下旬に、事業所番号を記載した登録書を交付します。

 

【移動支援届出受付スケジュール】

スケジュール表
登録予定年月日登録届出受付期間
2024年3月1日

2024年1月22日から2024年2月9日まで

2024年4月1日

2024年2月19日から2024年3月8日まで

2024年5月1日

2024年3月21日から2024年4月10日まで

2024年6月1日

2024年4月19日から2024年5月10日まで

2024年7月1日

2024年5月20日から2024年6月10日まで

2024年8月1日

2024年6月20日から2024年7月10日まで

2024年9月1日

2024年7月22日から2024年8月9日まで

2024年10月1日

2024年8月20日から2024年9月10日まで

2024年11月1日

2024年9月20日から2024年10月10日まで

2024年12月1日

2024年10月21日から2024年11月8日まで

※日程は予定であり、やむを得ず変更することがあります。

【お問い合わせ・予約先】
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
(電話)06-6241-6520 (ファックス)06-6241-6608

【提出書類】

  登録に必要な書類は、次のとおりとなっています。様式はダウンロードファイルをご活用ください。

登録に必要な書類
様式書類名都道府県より居宅介護等の指定を受けている事業所居宅介護・重度訪問介護の指定申請と同時に移動支援の登録を行う場合(大阪市内の事業所に限る)左記以外の事業所
1新規登録連絡票
284円切手を貼った返信用封筒(送付により申請する場合)
3410円切手を貼った定型外封筒(登録書の郵送交付を希望する場合)
4登録届出書(様式第12号)
5移動支援サービスの実施に関する確約書(様式第13号)
6登録に係る記載事項(様式第14号)
7運営規程(大阪市HPよりダウンロードしたもの)○ 
8法人登記簿謄本(原本:3ヶ月以内発行のもの)○ (注1)(注1)○ (注1)
9都道府県等が発行する居宅介護の障害福祉サービス指定書(写)又は指定申請書(写)※(原本証明が必要)
10従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
11組織体制図
12管理者経歴書
13サービス提供責任者経歴書
14事業所の平面図
15利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要
16従業者の資格を証明するもの(写)(原本証明が必要)
17事業所内外の写真
18案内図
19事業計画書
20収支予算書
21損害賠償発生時の対応方法を明示する書類

(注1)法人登記簿謄本に、事業の目的として「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」と記載されている必要があります。記載されていない場合、事業の申請はできません。

(その他注意事項)

  • 居宅介護と同時申請の場合は、指定申請書の写し(都道府県の受付印が押印されているもの)を提出してください。ただし、大阪市内の事業所については添付不要です。

お問い合わせ・書類の提出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3-1-7-331  船場センタービル7号館別ウィンドウで開く3階

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課

電話番号:06-6241-6520  ファックス:06-6241-6608

(注)送付により提出する場合は、84円切手を貼った返信用封筒を必ず添付してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520 ファックス:06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。