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就労継続支援A型事業所の新規申請について

2023年8月31日

ページ番号:602659

就労継続支援A型事業所は、障がい者の方を雇用し就労する場の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。

基本的に事業所は利用者を雇用する必要がありますので、労働基準法上の労働者となり、最低賃金以上の給与の支払いが必要となります。

利用者の給与は、事業所が行う事業収益で賄う必要があるため、事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができません。

また、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練を行いますので、利用者に作業等を教えるための職業指導員や、利用者が社会生活等を営むための生活支援を行う生活支援員の配置が必要となります。

そのため、事業所の新規申請を行う際に、適切に事業が行えるか確認する必要があることから、事前協議において、以下の書類で事業内容を確認します。

適切に事業が行えることが確認できたうえで、新規申請の書類の確認を行います。

なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めることがありますので御承知おきください。

事業内容の確認に必要な書類

・収支予算書(任意様式)

〔収支については、就労継続支援A型事業所で行う事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への給与となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。〕

・事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)

〔1日に何人で何時間作業を行えば、どの程度完成するのかが分かるようにしてください。〕

・事業所で行う予定の事業が請負の場合は、請負契約書のひな型(任意様式)

〔請負単価を示すとともに、請負内容や成果物が具体的に分かるようにしてください。〕

・開設計画について(様式あり)

〔事業所開設に至った動機や経緯を教えてください。〕(下記様式に記載してください。)

開設計画について

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大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520ファックス:06-6241-6608
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