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就労継続支援A型、B型事業所の開設に係る事業内容の確認について

2023年8月31日

ページ番号:602659

 就労継続支援A型事業所の利用者の給与は事業所が行う事業収益で賄う必要があります。

 また、就労継続支援B型の利用者の工賃は、生産活動に係る事業収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければなりません。

 いずれの事業も事業収益が見込まれないと適切に事業を行うことができないことから、就労継続支援A型及びB型事業所の新規指定申請の際の事前協議において、適切に事業を行うことができるか確認させていただいております。

 このページの下段で案内しています「事業内容の確認に必要な書類」を事前協議書類と合わせてご提出ください。

※適切に事業が行えることが確認できたうえで、新規申請の書類の確認を行います。なお、事業の内容によっては、別途資料の提出を求めることがありますのでご承知おきください。

※次の厚生労働省通知や大阪府の「障がい者就労支援ガイドブック」の内容をよく理解し、適切に事業所運営を行っていくことが可能かよく検討されたうえで、新規指定申請を行ってください。

事業内容の確認に必要な書類

  • 収支予算書(任意様式)
 〔収支については、就労継続支援A型事業所の場合は、事業の収益から当該事業に必要な経費を除いた額が、原則として利用者への給与となり、就労継続支援B型事業所の場合は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うことが必要となりますので、訓練等給付費や管理者等の職員給与と会計上分けてお示しください。〕
  • 事業所で行う予定の事業の作業量積算根拠(任意様式)

 〔1日に何人で何時間作業を行えば、どの程度完成するのかが分かるようにしてください。〕

  • 事業所で行う予定の事業が請負の場合は、請負契約書のひな型(任意様式)

 〔請負単価を示すとともに、請負内容や成果物が具体的に分かるようにしてください。〕

  • 開設計画について(様式あり)

 〔事業所開設に至った動機や経緯を教えてください。〕(下記様式に記載してください。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520ファックス:06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。