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業務管理体制の整備に関する事項の届出について

2023年8月31日

ページ番号:603879

 平成24年4月から、指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。

 また、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の一部が改正され、平成27年4月1日から、大阪市内に全ての事業所等が所在する事業者は、業務管理体制の届出先が大阪市となりました。

 既に大阪府へ届出を行っている事業者については、改めて大阪市へ届出をしていただく必要はありません。

1 対象となる事業

(1)障害者総合支援法に基づくもの

・指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設の設置者(第51条の2)

・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第51条の31)

(2)児童福祉法に基づくもの

・指定障がい児通所支援事業者(第21条の5の25)

・指定障がい児入所施設の設置者(第24条の19の2)

・指定障がい児相談支援事業者(第24条の38)

2 業務管理体制の整備の内容及び届出書に記載すべき事項

業務管理体制の整備の内容は、事業所等が運営・設置している事業所や施設の数に応じて定められています。
必要な業務管理体制の整備の内容

 種別ごとの事業所等の数(※1)

 法令遵守責任者の選任(※2)法令遵守規程の整備 (※3)業務執行の状況の監査の定期実施 (※4)
 事業所等の数が20未満の事業者 届出が必要
 事業所等の数が20以上の事業者 届出が必要届出が必要
 事業所等の数が100以上の事業者 届出が必要 届出が必要  届出が必要 

(※1)事業所の数の数え方

 ・障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。

 ・事業所番号が同じでもサービス種別が異なる場合は、それぞれを1と数えます。

  例)同一事業所番号の居宅介護、重度訪問介護、同行援護を実施…3事業所

    生活介護と就労継続支援B型を実施する多機能型事業所…2事業所

 ・障がい者支援施設は、施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて1つと数えます。

 ・一般相談支援事業所は、地域定着支援、地域移行支援をそれぞれ1つと数えます。

 ・同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。

 ・地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所は数えません。

(※2)「法令遵守責任者」…法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者

(※3)「法令遵守規程」…業務が法令に適合することを確保するための規程

 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。届出が必要な「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規定の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。

(※4)「業務執行の状況の監査」

 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法又は法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者等の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。届出が必要な「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者等がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3 業務管理体制の整備に関する事項の届出先

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

事業所等の区分

 届出先
 (1) 2以上の都道府県に事業所等が所在する事業者

 厚生労働省

(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

 (2) 大阪市内に全ての事業所等が所在する事業者

 大阪市

(福祉局障がい者施策部運営指導課)

 (3) (1)(2)以外の事業者

 大阪府

(福祉部障がい福祉室生活基盤推進課)

4 業務管理体制の整備に関する事項の届出様式等

新規指定の場合、新たに届出先が大阪市となる場合

 新たに指定障がい福祉サービス事業及び指定障がい児通所支援事業等を始める場合で、上記の「業務管理体制の整備に関する事項の届出先」において届出先が大阪市となる事業者については、指定申請書類と合わせて次の書類を提出してください。

 すでに届出を行っている事業者で、事業所移転等に伴い届出先が新たに大阪市となる場合も、こちらの届出書が必要です。

 書類の提出については、新規申請及び変更届の提出と同時に来庁にて受け付けます。

新規指定の際に必要な書類(届出先が新たに大阪市となる場合を含む)

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届出事項に変更が生じた場合

 すでに業務管理体制の整備に関する事項の届出を行っている事業者において、届出事項に変更が生じた場合は、次の書類を提出してください。

 書類の提出は、送付により受け付けます。

届出事項に変更が生じた際に必要な書類

5 業務管理体制の整備に関する事項の届出制度の概要等について

 業務管理体制の整備に関する事項の届出についての概要等については、次の資料を参照してください。

業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。