採光・換気の基準について
2023年8月31日
ページ番号:602674
大阪市では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(最低基準)及び「児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(最低基準)において、「採光、換気等の保健衛生」に関して考慮されたものでなければならないとされている事業所及び施設の構造設備に関して、建築基準法に基づく「児童福祉施設等」の採光・換気の基準を満たすことを要件としています。
採光・換気の基準を満たしていない場合、当該設備において事業を行うことはできません。
対象となる事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく次の事業
・生活介護
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・宿泊型自立訓練
児童福祉法に基づく次の事業
・児童発達支援センター(福祉型)
採光・換気の基準を満たす必要がある設備
各事業の指定基準に定められている設備のうち、次に該当する設備
1.訓練・作業室
2.指導訓練室
3.多目的室
4.相談室
5.居室
6.遊戯室
7.静養室
確認の方法
次のいずれかの方法により、各設備が建築基準法に基づく「児童福祉施設等」の採光・換気の基準を満たしているか確認を行い、必要書類を作成してください。作成にあたっては、平面図と内容が一致するようご確認ください。
(1)建築士による確認
・建築士が作成した「採光換気証明書」(任意様式)により当該設備が基準を満たすことを証明する
※「採光換気証明書」に記載すべき事項については、次の「採光・換気に関する提出書類」の参考様式をご確認ください。
(2)法人による計測
(手順)
1.法人において、各設備の面積、窓の面積等の必要な計測を行う
2.「採光換気計算書」(所定様式)に計測した結果を入力する
3.入力結果が採光・換気ともに基準を満たしている場合は、「採光換気計算書」を作成し提出する
※入力結果が採光・換気の基準を満たさない場合は、当該設備で事業を行うことはできません。
ただし、「1.建築士による確認」により採光補正、機械換気で基準を満たすことが証明できる場合は差し支えありません。
採光・換気に関する提出書類
参考法令
建築基準法
第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。(以下略)
2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。
3 (略)
4 (略)
建築基準法施行令
第19条 法第28条第1項の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加施設(補装具制作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
2 法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。
一 保育所の保育室
二 診療所の病室
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
3 法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあっては、それぞれ同表に掲げる割合から10分の1までの範囲において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
居室の種類 | 割合 |
---|---|
(一)幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 5分の1 |
(二)前項第一号に掲げる居室 | 5分の1 |
(三)病院又は診療所の病室 | 7分の1 |
(四)寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 | 7分の1 |
(五)前項第3号及び第4号に掲げる居室 | 7分の1 |
(六)(一)に掲げる学校以外の学校の教室 | 10分の1 |
(七)前項第五号に掲げる居室 | 10分の1 |
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