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内容変更にかかる手続きおよび必要書類について

2025年10月15日

ページ番号:603735

 必要書類は、実施している事業および変更内容によって異なりますので、該当する事業のPDFファイルを確認してください。

 次の手続きについて大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより受付しています。

(1) 事前協議のある変更届(令和7年12月~変更分)

(2管理者、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員に関する変更届

(3) 法人情報や運営規程等に関する変更届(営業日等の変更を含む)

(4) 既に郵送により提出済の変更届等に関する補正書類の提出

※事前協議後の変更届を提出するには(1) 変更届にかかる事前協議を受け付けした際の行政オンラインシステムの受付番号が必要になります。事前協議のある変更届の審査完了時に、届出用のURLを送付します。

※令和7年11月1日変更の事前協議のある変更届・変更申請については、従前どおり、郵送により受け付けしています。

 【届出期限】

事前協議のある変更届  令和7年10月15日

事前協議のある変更申請 令和7年10月10日


【送付先】

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331号 船場センタービル7号館3階

        大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指定担当)あて


※加算・基本報酬の算定に関する変更については、加算の算定等にかかる変更手続きについてをご確認ください。

提出書類のダウンロード(変更届出書・添付書類等)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。