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移動支援事業所の登録内容の変更・廃止・休止・再開の手続きについて

2023年8月31日

ページ番号:602597

登録事業所は、次に掲げる登録内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市へ届出を行う必要があります。また、事業所の休止・廃止等についても届出が必要です。

1.登録内容の変更の手続きについて

2.廃止・休止・再開の届出について

3.届出書類送付先

 

1.登録内容の変更の手続きについて

登録事業所は、次に掲げる登録内容に変更が生じた場合は、速やかに大阪市へ届出を行う必要があります。変更が生じた場合は、送付により次の書類を提出してください。

必要書類は、このページの下部からダウンロードできます。

(提出書類)

1.変更届連絡票(移動支援専用)

2.登録事項変更届出書

3.各種添付書類(下の「届出が必要な項目と添付書類」を参照してください)

4.返信用定型封筒(84円切手を貼ったもの)

※指定障がい福祉サービス事業と同時に届け出る場合も、上記必要書類は必ず提出してください。

届出が必要な項目と添付書類
変更する事項添付書類
都道府県等より居宅介護等の指定を受けている事業所左記以外の事業所
事業所の住所

・登録に係る記載事項
・都道府県あて変更届出書の写し(注)

・登録に係る記載事項
・運営規程
・事業所の平面図
事業所の名称・登録に係る記載事項
・都道府県あて変更届出書の写し(注)
・登録に係る記載事項
・運営規程
申請者(法人)の住所・都道府県あて変更届出書の写し(注)・法人登記簿謄本
申請者(法人)の名称 ・都道府県あて変更届出書の写し(注)・法人登記簿謄本
・印鑑証明書
申請者(法人)の代表者の氏名及び住所・都道府県あて変更届出書の写し(注)・法人登記簿謄本
定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等・都道府県あて変更届出書の写し(注)・法人登記簿謄本
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所・登録に係る記載事項
・都道府県あて変更届出書の写し(注)
・登録に係る記載事項
・管理者経歴書
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・組織体制図
事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所・登録に係る記載事項
・都道府県あて変更届出書の写し(注)
・登録に係る記載事項
・サービス提供責任者経歴書
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・組織体制図
・資格を証する書類の写し
運営規程の内容

・登録に係る記載事項
・運営規程
・都道府県あて変更届出書の写し(注)

・運営規程

(注) 『都道府県あて変更届出書の写し』とは、その変更内容について都道府県へ提出した居宅介護事業等の変更届出書の写し(受付印が押印されているもの) を指します。

ただし、大阪市内の事業所で、指定障がい福祉サービスの変更届と同時に届け出る場合は、受付印押印前の変更届出書の写しで結構です。

必要書類ダウンロード

必ず提出が必要な書類(共通編)

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2.大阪市移動支援事業の廃止・休止・再開の届出について

大阪市における移動支援事業を廃止する場合や、事業所としての要件を満たさなくなったが事業継続の意思を有し、事業を一時的に休止する場合は、速やかに「移動支援事業廃止(休止・再開)届出書」を運営指導課あて提出してください。なお、廃止届を提出する際は、登録書の原本を添付してください。
また、休止している事業所が事業を再開する場合にも、同じ届出書を提出してください。(送付可)

ダウンロードファイル

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※ 届出の提出方法は、送付でも可能ですが、内容に疑義が生じた際等の本市からの照会や指示については、必ず対応してください。対応いただけない場合は届出を受理できないことがあります。

3.届出書類送付先

 〒 541-0055
 住  所 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階別ウィンドウで開く

 担  当 大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課

 連絡先 (電話)06-6241-6520 (ファックス)06-6241-6608
 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6520 ファックス:06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。