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水防法改正に伴う要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

2024年9月18日

ページ番号:409706

【重要】要配慮者利用施設の新たな開設・開業予定の皆様へ

・河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設では、避難確保計画の作成義務があります。(水防法第15条の3)

・新たに要配慮者利用施設の開設や開業に関する許可申請や届け出を予定されている方には、避難確保計画作成についてご案内させていただきます。本ホームページを確認し、事前に大阪市危機管理室の下記問い合わせ先までご相談ください。

・利用者の安全確保のため、事業の開始前の避難確保計画提出をお願いしています。危機管理室に事前相談の後、危機管理室発行の協議済証を添えて、所管局に対して開設や開業の許可申請・届出を行ってください。

※ 協議済証は、危機管理室との相談後、相談日付印が入った協議済証を発行させていただきます。

水防法に基づく避難確保計画の作成について(案内文書)

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1.はじめに

 近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、要配慮者利用施設(避難行動に時間を要する方が利用する施設)においては、いったん浸水が発生すれば、深刻な被害が発生する恐れがあります。

 このため、平成29年6月に水防法が改正され、河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施等が義務付けられました。

【参考】国土交通省ホームページ『「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました』別ウィンドウで開く

2.避難確保計画作成の対象となる施設【大阪市地域防災計画資料編(別表)】

 大阪市域に所在する要配慮者利用施設のうち、高潮や河川氾濫等の水害による浸水想定区域内にあり、かつ大阪市地域防災計画資料編(別表)に定められた施設が避難確保計画作成の対象となります。

 下記の添付ファイル「避難確保計画作成の対象となる施設一覧」をご参照ください。

地域防災計画資料編(別表)避難確保計画作成の対象となる施設一覧(令和6年9月2日現在)

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 ※施設が水害の浸水想定区域内に所在するかどうかは、水害ハザードマップ及び本市の地図情報サイト「マップナビおおさか」の防災情報マップにてご確認ください。

 なお、要配慮者利用施設の範囲は下記のとおりとします。

要配慮者利用施設の範囲
医療施設

病院、診療所の医療施設(有床に限る。)

教育施設

幼稚園、聴覚特別支援学校、視覚特別支援学校及び特別支援学校

 高齢者施設

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護保険法に基づく次のサービス等を行う事業所(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護)、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

 保護施設救護施設、更生施設、医療保護施設
 児童福祉施設等

認可保育所、認可外保育施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童館、児童家庭支援センター、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所、認定こども園、地域型保育事業施設、留守家庭児童対策事業施設、児童相談所

 障がい児・

障がい者施設等

生活介護事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障がい者支援施設、地域活動支援センター(活動支援A型)、地域活動支援センター(活動支援B型)、地域活動支援センター(生活支援型)、点字図書館、聴覚障がい者情報提供施設、障がい者福祉センター、障がい者就業・生活支援センター、共同生活援助事業所(グループホーム)、障がい児入所施設(福祉型)、障がい児入所施設(医療型)、短期入所施設、児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所

 その他

愛光会館、子ども・子育てプラザ、つどいの広場、放課後児童施設(児童いきいき放課後事業、留守家庭児童対策事業施設)、病児・病後児童施設

3.避難確保計画の作成方法

 ・ 下記に掲載の提出物様式(避難確保計画作成(変更)報告書、水害時の避難確保計画(ひな形)、水害に対する避難確保計画セルフチェックシート)を作成してください。 

 ・ 水害時の避難確保計画(ひな形)は、黄色塗部分をご記入下さい。なお、施設の実情に合わせて項目などを水害時の避難確保計画(ひな形)に適宜追加修正してご利用ください。

 ・ なお、添付の水害時の避難確保計画(ひな形)を使用せず独自に計画を作成される場合、下記の<計画に定めるべき事項>を含む計画内容となるようご留意ください。

 ・ 別紙【様式集】として緊急連絡先一覧や緊急連絡網等の資料もご活用ください。

(緊急連絡網の個人の連絡先等、個人情報を含む資料については提出していただく必要はありません)

 ※ 浸水想定区域及び施設所在地の浸水深は、水害ハザードマップ及び本市の地図情報サイト「マップナビおおさか」の防災情報マップにてご確認ください。

<計画に定めるべき事項>

  • 洪水時等の防災体制に関する事項
  • 洪水時等の避難の誘導に関する事項
  • 洪水時等の避難の確保を図るための施設の準備に関する事項
  • 洪水時等を想定した防災教育および訓練に関する事項

動画による解説

 作成方法を解説した動画(YouTube)もありますので、下記のサイトへアクセスしてください。


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避難確保計画作成説明動画 パート1準備編


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避難確保計画作成説明動画 パート2作成編


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避難確保計画作成説明動画 パート3マップナビおおさか編


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避難確保計画作成説明動画 パート4その他提出編

※【重要】令和3年2月4日より、報告書への押印は廃止となり、メールでの提出が可能になりました。

 その他ご不明な点、作成方法がわからない場合はお電話にてご相談ください。

    土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く、午前9時から午後5時15分まで

4.提出について

(1)提出物

 以下について各2部 (メールの場合は1部を送信)

  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 水害に対する避難確保計画
  • 水害に対する避難確保計画セルフチェックシート

(2)提出先と提出方法

大阪市危機管理室  

・【メール】 hinan-kakuho-keikaku@city.osaka.lg.jp

・【郵送または窓口持参】 〒530‐8201 大阪市北区中之島1‐3‐20 

 大阪市役所5階 大阪市危機管理室分室 宛

※ご提出いただいた避難確保計画書は、受付印を押印の上、副本をメールまたは郵送にて返送します。

 郵送による返送をご希望の場合は、必要料金分の切手を貼った返信用封筒もご提出ください。

 

(3)公表について

 出水期(6月~10月)には梅雨や台風により河川氾濫や高潮の発生が予想されます。

水害により失われる命を救う観点から、速やかに避難確保計画の提出をお願いします。

※ 新たにサービスや事業を開始される場合は、事業の開始前に作成と提出をお願いします。

※ 正当な理由なく避難確保計画をご提出いただけない場合には、施設名および所在地を公表させていただきます。

5.訓練実施報告

 令和3年7月に改正水防法が施行され、避難確保計画に基づく訓練結果の報告が義務化されました。

 作成した避難確保計画にもとづき、洪水時等の円滑かつ迅速な避難のための訓練を行った場合、下記の方法にて訓練実施報告を行ってください。

 避難訓練は原則として年1回以上の頻度で実施し、訓練実施後概ね1ヶ月以内を目安に訓練結果を大阪市危機管理室に報告してください。

 避難訓練の実施方法等については、国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策別ウィンドウで開く」に掲載の「避難確保計画の作成・活用の手引き」をご覧ください。(国土交通省のホームページへ移動します。)

※ 国土交通省作成の「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き」第9 章「避難訓練の実施ガイド」を補足する「避難訓練実施ガイド参考資料」は、下記の「6.その他(参考)」にも掲載しますので、ご参照ください。

避難確保計画にもとづく訓練の実施報告が義務化されました(案内文書)

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(1)提出物

 訓練実施報告書 2部(メールの場合は1部を送信)

(2)提出先と提出の方法

 上記の「4.提出について」の「(2)提出先と提出方法」をご覧ください。

6.その他(参考)

 浸水想定区域図の確認方法(「マップナビおおさか」の利用方法)や、河川水位・気象情報の確認方法、高潮発生時における避難行動判定フロー、国土交通省作成の「避難訓練実施ガイド参考資料」等を以下に掲載しますので、ご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市危機管理室分室
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話: 06-6208-8841 ファックス: 06-6202-3776

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