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障がい福祉サービス事業等に関する基準等について

2023年11月24日

ページ番号:601754

 障がい者(児)に対するホームヘルプサービスの提供や、通所による日中活動の提供などのサービスを大阪市内において開始する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」と言います)もしくは児童福祉法に基づいた事業を行う者として、大阪市の事業者指定を受ける必要があります。

 障害者総合支援法および児童福祉法においては、提供するサービスの種類によってさまざまな事業が創設されています。事業者として指定を受けようとする場合は、障がい者(児)に対してどのようなサービスを提供しようとするかに応じて適切な事業を選択し、その事業を実施するに当たり必要とされる基準(人員配置基準・設備基準等)を満たしたうえで、大阪市に対して指定申請を行うこととなります。

1.法人格の取得(ページ内リンクします。)

2.「サービス提供責任者」「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」等の要件(ページ内リンクします。)

3.設備要件(ページ内リンクします。)

4.「指定申請の手引き」人員配置基準・設備基準等(ページ内リンクします。)※サービス別の人員配置の基準・設備基準等は、こちらの「手引き」を参照してください。

5.よくあるお問い合わせ(別ページへリンクします。)

 

事業を開始する際に必要となるもの

事業を開始するためには、次のことに留意することが必要です。

1.法人格の取得

 障害者総合支援法および児童福祉法に基づく事業を開始しようとする者は、法人でなければなりません。
 社会福祉法人・NPO法人・株式会社等、法人の種類は問いません。

 法人の定款及び登記する「事業」の目的については、申請時において、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。

 具体例については次のとおりです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」

「児童福祉法に基づく障がい児相談支援事業」

「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」  等

 ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請又は指定の更新の申請については、この限りでありません。

 なお、就労継続支援A型事業を行う場合は、専ら社会福祉事業を行う法人でなければならないため、それ以外の目的が記載されていないことが要件となります。

 ※法律名称が旧法でないことなどを確認してください。

 

2.「サービス提供責任者」「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」等の要件

 障害者総合支援法に基づく「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「共同生活援助(グループホーム)」等や、児童福祉法に基づく「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」等においては、利用者の個別支援計画等を作成しサービス全般について掌握するポストとして、それぞれ「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」を常勤配置する必要があります。

 また、障がい者(児)に対するホームヘルプサービスの提供を行う事業には「サービス提供責任者」を1人以上配置する必要があります。
 「サービス提供責任者」「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」には資格等の要件があり、それぞれ一定の実務経験や研修受講要件を満たす必要があります。
 それぞれの資格等要件については、次の添付ファイルをご確認ください。

サービス提供責任者・ホームヘルパー従事者要件

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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援専門員の資格要件

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児童指導員任用資格について

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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)等研修受講の要件等(厚生労働省資料)

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  「サービス管理責任者の資格要件弾力化特区」については、こちら(外部リンク)別ウィンドウで開くをご確認ください。

3.設備要件

 原則として、開始しようとする事業ごとに国が定めた設備要件を満たす必要があります。
 とくに「生活介護」「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」等の通所系事業では、「訓練・作業室」等といった設備に関する基準が設けられていますが、これらの利用者支援の場として利用する設備等については、利用者の安全確保の観点から、建築基準法に基づく基準を満たしていること(関係書類が提出できない場合は申立書や場合によっては1級建築士等による確認が必要な場合があります)や、消防法に基づく防災対策がとられていること、また、採光・換気設備が一定要件を満たしていること等が必要となり、基準を満たすことができない場所でのサービス提供はできません。

4.「指定申請の手引き」人員配置基準・設備基準等

 障がい福祉サービス事業等を開始する場合、原則として、開始しようとする事業ごとに国が定めた指定基準を満たす人員配置を行う必要があります。

 「指定申請の手引き」に人員配置基準・設備基準等についてまとめています。事業を実施中の皆様もご確認ください。

 なお、省令等は次のリンク先で案内していますので、ご確認のうえ各サービスごとに必要な基準について充分理解したうえで事業実施(申請の準備)を進めてください。

省令、通知・事務連絡、各種Q&Aなど(別ページにリンクします。)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。