ページの先頭です

省令、通知・事務連絡、各種Q&Aなど

2024年12月9日

ページ番号:604124

通知・事務連絡(ページ内リンクします。)

各種Q&A(ページ内リンクします。)

よくあるお問い合わせはこちらをご覧ください。(ページ内リンクします。)

報酬算定構造・サービスコード表(ページ内リンクします。)

障がい福祉サービス事業等に関する基準等について(別ページへリンクします。)※人員基準・設備基準等はこちらのページをご確認ください。「指定申請の手引き」も掲載しています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく各事業の指定基準等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律別ウィンドウで開く(外部リンクします。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別ウィンドウで開く(外部リンクします。)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

児童福祉法

通知・事務連絡

各種Q&A

厚生労働省別ウィンドウで開く(外部リンク)

報酬算定構造・サービスコード表

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。