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事業者の処分等について

2023年9月14日

ページ番号:604373

 虐待の疑い、重大な基準違反の疑い、サービス内容や介護給付費等の請求等に、不正または著しい不当の疑いがあった場合や、実地指導で度重なる指導を行っても改善が行われない場合は監査が実施されます。

 不正や基準違反の有無や程度によって改善勧告、命令、一部効力の停止処分、全部効力の停止処分及び指定取消し処分等を行います。

不正受給等を行った指定事業者に対する給付費等の支払いについて

 平成28年度より、障がい福祉サービス給付費等の請求に関して、指定事業者が行政処分の対象となり得る重大な不正を行った場合には、当該指定事業者から請求された給付費等の支払いについて、不正内容等にかかる確認のために、より厳正な追加審査を行い、給付の一層の適正化を図ることにしました。

ついては、審査を行う期間は給付費等の支払いは行いませんので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指導担当)
電話: 06-6241-6527(音声ガイダンスのあとに③番)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。