大阪市福祉局 高齢者施設等における感染症予防事業関連業務担当職員要綱
2023年10月20日
ページ番号:610051
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、高齢者施設等における感染症予防事業関連業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、OA機器の操作や、Word・Excel等を使用して文書作成・集計作業等ができる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)口述(面接)試験
(2)筆記(論文)試験
2 前項に規定する選考により合格と決定した者は、成績順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載され、名簿の順位に従って採用予定者を決定するものとし、名簿の登録期間は採用予定日の属する会計年度の末日までとする。
3 名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等により欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とする。
4 その他、採用選考に必要な事項は、「高齢者施設等における感染症予防事業関連業務担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)電話対応業務、データ入力、書類審査等業務
(2)PC端末を使用した資料作成、点検業務等事務補助全般
(3)その他庶務全般にかかる事務補助
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週5日とする。
(2)勤務時間は、午前9時30分から午後4時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月14日から施行する。
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