医療的ケア児とは
2025年3月26日
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医療的ケア児とは
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことを指します。
また、全国の医療的ケア児(在宅)は、約2万人〈推計〉で増加傾向にあります。
在宅の医療的ケア児の推計値(0~19歳)

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
医療技術の進歩に伴い、医療的ケア児が増加し、医療的ケア児及びその家族が適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることから、医療的ケア児の健やかな成長を図り、その家族の離職の防止に資し、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的目的として、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(以下「医療的ケア児支援法」という。)が、令和3年6月18日に公布、同年9月18日に施行されました。
また、「医療的ケア児支援法」において、「医療的ケア」及び「医療的ケア児」について、次のとおり定義しています。
- 第二条 この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為※をいう。
- 2 この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。

※その他の医療行為
気管切開の管理、鼻咽頭エアウェイの管理、酸素療法、ネブライザーの管理、経管栄養、中心静脈カテーテルの管理、皮下注射、血糖測定、継続的な透析、導尿等
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(e-GOV法令検索)
- 医療的ケア児等とその家族に対する支援施策
厚生労働省ページ(外部リンク)

大阪府医療的ケア児支援センターについて
大阪府では、医療・保健・福祉・教育・労働等、多方面にわたる相談の総合的な窓口として、令和5年4月26日(水曜日)に「大阪府医療的ケア児支援センター」が開設されました。
「どこに?誰に?相談すればよいか分からない」、「子どもがまだ入院中だが、今後のことが心配」、「支援してくれるサービスや制度を知りたい」、「保育所や学校などの就園や就学について相談したい」などのお悩みに対して、地域の関係機関と連携し支援していただけますので、原則、地域で支援を受けられている機関を通じて、「大阪府医療的ケア児支援センター」にご相談ください。
所在地 |
〒594-1101 |
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対象者 |
大阪府内に在住の医療的ケア児及びその家族、関係機関等 |
相談・受付時間 |
月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始は除く) 午前9時から午後5時 |
相談窓口 |
電話番号:0725-55-2622 (原則、地域の支援機関を通じて相談してください) |
- 大阪府医療的ケア児支援センター
大阪府ホームページ(外部リンク)

医療的ケア児等コーディネーターについて
本市では、障がい福祉サービス事業所等に、医療的ケアのある児童やその家族の相談援助や総合調整を行う役割を担う「医療的ケア児等コーディネーター」を配置しています。
医療的ケア児等コーディネーターの詳細については、以下のページをご確認ください。
- 医療的ケア児等コーディネーターについて
医療的ケア児等コーディネーターの配置状況等について掲載しています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962