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大阪市社会福祉審議会運営要綱

2023年11月30日

ページ番号:613312

令和2年5月21日委員長決定
令和2年7月14日委員長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市社会福祉審議会条例施行規則(平成25年大阪市規則第175号。以下「市規則」という。)第8条の規定に基づき、大阪市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門分科会)

第2条 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員がその職務を代理する。

2 審議会は、専門分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(審査部会)

第3条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。以下「政令」という。)第3条第1項の規定により審議会に置く審査部会の名称及び所掌事項は、別表第1のとおりとする。

2 審査部会は、政令に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項について意見を聴く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項に規定する医師の指定にあたっての意見

(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条第3項に規定する医師の指定の取消しにあたっての意見

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の指定及び同法第68条に規定する指定自立支援医療機関の指定の取消し

(専門分科会の部会)

第4条 審議会は、市規則第5条第1項の規定により、高齢者福祉専門分科会に別表第2に掲げる部会を、地域福祉専門分科会に別表第3に掲げる部会を置くものとする。

2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 審議会は、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第5条 委員長が必要と認めるときは、審議会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものとみなすものとする。

(書面による審議・議決等)

第6条 委員長は、緊急に審議・議決等を行う必要があり、審議会の会議を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議・議決等の実施について、審議会に属する委員の意見を聴取し、その総意をもってこれを行うことができ、次項の定めにより、審議会の審議・議決等に代えることができる。

2 前項に定める書面による審議・議決等の議事は、書面提出のあった審議会に属する委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、議事を決するためには委員の過半数の書面提出がなければならない。

(準用)

第7条 前2条の規定は、専門分科会について準用する。この場合において、前2条中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、「審議会」とあるのは「専門分科会」と読み替えるものとする。

2 前2条の規定は、審査部会について準用する。この場合において、前2条中「委員長」とあるのは「審査部会長」と、「審議会」とあるのは「審査部会」と読み替えるものとする。

3 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、前2条中「委員長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

附 則
この要綱は、平成25年9月30日から施行する。

附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成27年5月21日から施行する。

附 則
この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

附 則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和2年5月21日から施行する。

附 則
この要綱は、令和2年7月14日から施行する。

別表第1(第3条第1項(身体障害者福祉専門分科会)関係)

名 称

所掌事項

第1審査部会

肢体不自由に関する事項

第2審査部会

視覚障がいに関する事項

第3審査部会

聴覚機能・音声言語機能・平衡機能・そしゃく機能障がいに関する事項

第4審査部会

内部障がい(心臓)に関する事項

第5審査部会

内部障がい(じん臓)に関する事項

第6審査部会

内部障がい(呼吸器)に関する事項

第7審査部会

内部障がい(ぼうこう・直腸)に関する事項

第8審査部会

内部障がい(小腸)に関する事項

第9審査部会

内部障がい(免疫)に関する事項

第10審査部会

内部障がい(肝臓)に関する事項

別表第2(第4条第1項(高齢者福祉専門分科会)関係)

名 称

所掌事項

保健福祉部会

大阪市高齢者保健福祉計画に関する事項及びその他高齢者施策(介護保険事業及び認知症施策に係るものを除く。)の推進に関する事項

介護保険部会

大阪市介護保険事業計画に関する事項及び介護保険事業の円滑な実施に関する事項

認知症施策部会

認知症施策の推進及び円滑な事業の実施に関する事項

別表第3(第4条第1項(地域福祉専門分科会)関係)

名 称

所掌事項

地域福祉基本計画策定・推進部会

大阪市地域福祉基本計画等に関する事項

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