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大阪市福祉局障がい福祉サービス関係事業補助金書類審査等業務担当職員要綱

2024年3月22日

ページ番号:613381

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福祉局障がい福祉サービス関係事業補助金書類審査等業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用選考)

第2条 会計年度任用職員の採用選考は、一般的な市民対応及びパソコンの基本操作が可能な者のうちから、口述(面接)試験を総合的に勘案して行う。

2 その他採用選考に必要な事項は、大阪市福祉局障がい福祉サービス関係事業補助金書類審査等業務担当職員(会計年度任用職員)選考試験実施要領で定める。

(再度の任用)

第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)  障がい福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の申請勧奨等準備業務

(2)  補助金関係書類の郵便収受、申請書整理・審査や交付決定通知等発送事務

(3)  その他上記業務に付随する簡易な業務(簡易なデータ入力含む)

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)    勤務日数は、週4日とする。

(2)    勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3)    休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

附 則

この要綱は、令和2年6月17日から施行する。


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