国民健康保険関係証票取扱要領
2024年12月23日
ページ番号:613456
昭43. 5.20 民第 547号局長通知
昭49. 9. 4 改正 民第1283号局長通知
昭54. 9.25 改正 民第1502号局長通知
昭63. 3.31 改正 民第3254号局長通知
平13. 3.30 改正 民第3793号局長通知
平14. 4.25 改正 健福第 450号局長通知
平15. 4. 1 改正 健福第1403号局長通知
平16. 4.14 改正 健福第 381号局長通知
平17. 4.13 改正 健福第 478号局長通知
平19. 4. 1 改正 健福第 108号局長通知
平23. 4. 1 改正 健福第 91号局長通知
平24. 3.30 改正 健福第6729号通知
国民健康保険法施行規則第44条 様式第5、本市国民健康保険条例施行規則 別記第24号様式及び国民健康保険の保険料徴収事務に係る帳票に関する規則 別記第3号様式に定める国民健康保険検査証、財産差押職員証及び国民健康保険徴収員証(以下「証票」という。)の取扱については、この要領によるものとする。
1 取扱責任者
証票の発行事務取扱責任者は、福祉局生活福祉部保険年金課長及び保険年金業務を所管する区役所(以下「区」という。)課長又は担当課長とする。
2 交付対象者
(1)国民健康保険検査証
国民健康保険の資格及び保険料その他の賦課並びに保険給付に係る事務に従事する本市職員
(2)財産差押職員証
国民健康保険の保険料その他の徴収金の滞納処分に係る財産差押に従事する本市職員
(3)国民健康保険徴収員証
国民健康保険の保険料並びに保険給付返還金及び第三者行為による損害賠償請求金等の徴収金に係る事務に従事する本市職員で、分任出納員、現金取扱員、区出納員及び区現金取扱員に任命されている者
3 交付
(1)本市職員が異動又は新規採用等により前項のいずれかの事務に従事することとなったときは、取扱責任者は、当該職員に証票を交付する。
(2)証票の交付にあたっては、福祉局生活福祉部保険年金課及び区窓口サービス課に証票交付簿を備え、証票の交付状況を明確にしておく。
(3)証票の交付番号は、職員番号をもってあてる。
4 返還
証票の交付を受けた職員は、次の各号に該当するときはただちに当該証票を取扱責任者に返還しなければならない。
(1)転勤・休職・解職又はその職務に従事しなくなったとき
(2)退職又は死亡したとき
(3)証票の有効期間が経過したとき
(4)その他亡失後証票が発見されたとき
5 更新時期等
証票の有効期間は1年間とし、その更新は毎年5月1日とする。ただし、国民健康保険検査証についてはこの限りではない。
なお、年度途中に発行した証票(ただし、国民健康保険検査証を除く。)についても、5月1日に更新するものであること。
6 亡失等の事故措置
(1)証票を亡失したときは、当該職員はただちにそのてん末を記載した亡失届けを取扱責任者に提出する。
(2)取扱責任者は、亡失にかかる証票の無効について、市公報に公告の手続きを取る。
7 廃棄処分
(1)更新等により不要となった証票は無効表示のうえ、毎年更新後に廃棄処分をおこなうこと。
(2)廃棄処分は、証票交付簿に返還年月日、事由、処分年月日等を記入し、決裁のうえすみやかに処分するものとする。
附 則 (昭43.5.20 民第 547号 局長通知)
この要領は、昭和43年6月1日から実施する。
附 則 (昭49.9. 4 民第1283号 局長通知)
この要領は、昭和49年10月1日から実施する。
附 則 (昭54.9.25 民第1502号 局長通知)
この要領は、昭和54年10月1日から実施する。
附 則 (昭63.3.31 民第3254号 局長通知)
この要領は、昭和63年4月1日から実施する。
附 則 (平13.3.30 民第3793号 局長通知)
この要領は、平成13年4月1日から実施する。
附 則 (平14.4.25 健福第450号 局長通知)
この要領は、平成14年5月1日から実施する。
附 則 (平15.4.1 健福第1403号 局長通知)
この要領は、平成15年4月1日から実施する。
附 則 (平16.4.14 健福第381号 局長通知)
この要領は、平成16年4月14日から実施する。
附 則 (平17.4.13 健福第478号 局長通知)
この要領は、平成17年4月13日から実施する。
附 則 (平19.4.1 健福第108号 局長通知)
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附 則 (平23.4.1 健福第91号 局長通知)
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附 則 (平24.3.30 健福第6729号 通知)
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
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